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 許可:特殊車両通行許可

特殊車両通行許可

          特殊車両通行許可申請のご依頼はこちら⇒
                          

特殊車両通行許可 許可期間の延長決定について
       (最大1年⇒最大2年に変更)

  平成21年5月21日の申請分より、通行許可期間が延長されます。
  詳細はこちらをご覧下さい。

ただし、当面の間、申請システムの一部が未対応のため、申請書の「通行開始日」から「通行終了日」までの期間は従前 の期間(最大1年間)しか入力できません。⇒申請の留意点
オンライン申請又は窓口へのプレキシブルディスクによる申請(FD申請)において許可期間の延長を希望する場合は、 別途「特殊車両通行許可期間の延長申請書」 (こちらから様式をダウンロードできます)の提出が必要となります。



特殊車両通行許可 申請 変更事項<大阪国道事務所>






<許可が下りるまでの期間>(窓口申請の場合)

   ○新規申請(経路に個別審査、未採択路線を含まない申請
       標準処理期間 3週間   ※実質4週間〜5週間程度
    
   ○新規申請(経路に個別審査、未採択路線を含む申請)
                        ※実質7週間〜8週間程度
    
   ○更新申請
       標準処理期間 2週間   実質3週間〜4週間程度

 ※未採択路線とは
     ・・・道路情報便覧に掲載されていない路線
        各道路管理者に問合せを行い、道路名の確認が
        必要になります。また、電子申請システムで通行の
        可否の算定ができませんので、各道路管理者との
        協議が必要となり、許可交付まで時間がかかります。

申請書を提出後、不許可となることのないよう、未採択路線については、あらかじめ、道路管理者(市区町村等)に道路環境について、事前確認を行うほうがよいでしょう。
  未採択路線の路線番号をWeb提供している市町村一覧
      提供サイト
     

               

申請件数の増加及び、算定基準の変更などに伴い処理期間は、標準処理期間を大きく超えることが多くなっています。
処理期間の長期化に対応し早めの申請が必要です。(平成19年10月より処理期間長期化に対応するため上記処理方法の変更が行われます。)

また、申請支援システム使用を基準に、申請が考えられるようになってきております。また、平成19年4月より算定基準が車両諸元データから算定データに変更になりました。今後の特殊車両通行許可申請は、事前に特車システム(オンライン)で、算定を行うことが大切です。



<外部リンク>
特殊車両の道路通行規制情報



<外部参考サイト>

特殊車両通行許可制度について(国土交通省サイト)


近畿地方道路情報提供システム(近畿地方整備局)
  近畿管内の道路規制情報、工事情報

国土交通省道路局/道路情報提供システム
  道路に関する規制情報やお天気情報、路面情報といった
  ドライバーのための情報提供をしています。

  




                   

 
 

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申請取次行政書士 細川 政信
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