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屋外広告業登録 |
屋外広告業登録申請代行いたします。
屋外広告業登録申請についてのご相談・ご依頼はこちら
平成19年1月より大阪府において、屋外広告業が届出制から
登録制に変わりました。
□経過処置
※これまで屋外広告業を営んで来られた事業者(「届出済証」をお持ちの方)は、平成19年6月30日までの間に登録の申請が必要です。
屋外広告業を営む事業者の方は、工事規模や元請・下請にかかわらず、営業活動の区域の都道府県・市の条例により登録が必要となります。
大阪府域で屋外広告業を営もうとする法人または個人の事業者の方は、府域内での営業所の有無にかかわらず、登録の申請が必要です。
●建設業者の下請で広告物の設置工事をする場合
→ 元請・下請とも登録必要
●広告物の企画や製作のみを行っている場合 → 登録不要
○旧来の届出制からの変更点(届出制では、営業所ごとの届出)
登録申請については、法人または個人の業者ごとの申請となります。
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申請先 |
申請窓口 |
説明サイト |
大阪市
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各市の市長
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建設局 管理部 路政課(大阪WTCビル13階)
TEL 06‐6615‐6687 |
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高槻市 |
都市産業部 都市政策室 管理グループ
TEL 072‐674‐7552 |
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東大阪市 |
建設局 都市整備部 都市づくり課
TEL 06‐4309‐3213 |
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堺市 |
建築都市局 都市計画部 都市計画課 都市景観グループ
TEL 072‐228‐8398 |
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上記以外の
各市 |
大阪府知事
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住宅まちづくり部 建築指導室 建築企画課 景観推進グループ
TEL 06‐6941‐0351内線3028 |
◎ |
(注)大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域内で屋外広告業を営む方で、大阪府知事登録をすでに受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。
●屋外広告物登録は、広告物工事をしようとする地域の都道府県ごとに必要です。 ◎大阪府以外の近畿他府県の申請窓口等
登録申請
大阪府域で屋外広告業を営もうとする法人または個人の事業者は、府域内での営業所の有無にかかわらず、登録の申請が必要です。
登録制では、屋外広告業を営もうとする法人または個人の業者ごとの登録申請となります。
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申請
先 |
登録料・更新料
支払方法 |
サイ
ト |
必要書類 |
大阪市
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各市の市長
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大阪市証紙 |
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屋外広告業登録申請書
誓約書
略歴書(役員全員)
法人登記事項証明書(法人の場合)
(申請日前3箇月以内に発行。コピー可)
住民票抄本または登録原票記載事項証明書
(個人の場合)
(申請日前3箇月以内に発行。コピー可)
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかのコピー)
●屋外広告士登録証
●屋外広告物講習会修了証書
●広告美術仕上げに関する、準則訓練修了証、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書
委任状(行政書士へ委任の場合) |
高槻市 |
納付書での納入 |
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東大阪市 |
納付書での納入 |
◎
申請書類
◎
手引き◎ |
屋外広告業登録申請書
誓約書
略歴書(役員全員)
法人登記事項証明書(法人の場合)
(申請日前3箇月以内に発行。コピー可)
住民票抄本または登録原票記載事項証明書
(個人の場合)
(申請日前3箇月以内に発行。コピー可)
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかのコピー)
●屋外広告士登録証
●屋外広告物講習会修了証書
●広告美術仕上げに関する、準則訓練修了証、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書
委任状(行政書士へ委任の場合) |
堺市 |
現金納付 |
◎ |
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上記以外の
各市 |
大阪府知事
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大阪府証紙 |
◎
書類
説明◎ |
屋外広告業登録申請書(様式第11号)
継続用紙
誓約書(様式第12号)
略歴書(様式第13号)(役員全員)
法人登記事項証明書(法人の場合)
(申請日前3箇月以内に発行。コピー可)
住民票抄本または登録原票記載事項証明書
(個人の場合)
(申請日前3箇月以内に発行。コピー可)
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかのコピー)
●屋外広告士登録証
●屋外広告物講習会修了証書
●広告美術仕上げに関する、準則訓練修了証、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書
委任状(行政書士へ委任の場合)
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○登録の有効期間 5年間(5年ごとに更新の手続が必要です。)
○登録申請手数料 新規・更新とも1万円
登録の欠格事由
以下のいずれかに当てはまる場合、登録は認められません。
屋外広告業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(法人の場合で、取り消しの処分のあった日前の30日以内に、役員であった者を含む) |
営業の停止命令を受け、その停止期間中の者 |
屋外広告物条例、又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、執行後(執行を受けることがなくなった日)から2年を経過しない者 |
未成年者で、その法定代理人が上記いずれかに該当する者 |
法人で上記いずれかに該当する者がある場合 |
業務主任者を選任しない場合 |
「業務主任者」の選任
業務主任者は、屋外広告物の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととされ、屋外広告士などの資格のある方や都道府県等が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した方を、営業所ごとに選任しなければなりません。
●業務主任者の要件
(経過処置による有資格者認定について)
改正前の条例に基づく屋外広告物講習会修了者等である者は、業務主任者となる資格を
有するものとみなす。
業務主任者は、その営業所に専任である必要はありませんが、雇用契約等により申請者と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事できる方でなければなりません。
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屋外広告物講習会の開催情報(大阪府HP)
登録後に必要な手続
●標識の掲示
営業所(大阪府の区域内で営業を行う営業所として登録申請書・変更届出書に記載した営業所)には、見やすい場所に、定型の標識(例:大阪府届出)を掲げなければなりません。
※大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市に特例届出をしたときは、その届出番号も掲載します
●帳簿の備え付け
屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、営業所ごとに、締結した請負契約の内容を1件ごとに帳簿を作成し、整理・保存が必要です。(事業年度の最終日に閉鎖後、5年間保存)
パソコンを利用してCD-ROMなどで保存しても差し支えありません。
特例届出制度
●大阪府知事登録を受けた屋外広告業者の方対象
すでに大阪府知事登録を受けた方が、大阪市、堺市、高槻市及び
東大阪市のいずれかの市の区域内で屋外広告業を営まれる場合、
(屋外広告物の表示や掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合)
所定の様式により各市長に届け出ることにより、該当する市での屋外
広告業の登録は不要となります。(登録業者とみなされます。)
この「特例届出」に関する手数料は無料です。
(注)「特例届出」は、大阪府知事登録を受けた後に、市長に対して届け出るものです。これまでの届出制の届出により市長が発行する「屋外広告業届出済証」をお持ちの方も特例届出が必要です。
(注)各営業所には、所定の標識を掲示し、必要事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。また、大阪府知事登録を更新するなどにより届出事項に変更があった場合や廃業した場合等には、その都度、届出が必要です。
●特例届出 必要書類
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特例屋外広告業届出書(大阪府内共通用紙) |
継続用紙 |
大阪府の「屋外広告業登録通知書」の写し
(有効期間内のもの) |
大阪府への「屋外広告業登録申請書(様式第11号)」副本の写し
(添付する大阪府の「屋外広告業登録通知書」に対応するもの |
業務主任者の資格を証する書類(次のいずれかの写し)
- 屋外広告士登録証
- 屋外広告物講習会修了証書
- 広告美術仕上げに関する、準則訓練修了証、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証書
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委任状(行政書士委任の場合) |
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