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細川行政書士事務所
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古物商許可 手続代行



大阪府・奈良県での古物商許可手続を代行いたします。
    お問合せは⇒細川事務所

         TEL 072−988−4686




古物商許可手続 代行報酬及び費用



当事務所報酬 証紙代 実費(印紙代等)
古物商許可 (1号) 52,500円 19,000円 1,700円〜 
 役員数による
古物市場主許可 (2号) 126,000円
古物競りあっせん届出 (3号) 現在取り扱っておりません 17,000円
  ※追加  
   役員3名以上1名につき
+5,000円
   複数営業所 1ヶ所につき +5,000円
変更届 10,500円〜 1,500円
(許可証書換えを伴う場合)

・交通費・日当(複数府県に営業所ある場合)等は別途必要となります。

・上記報酬額には、登記簿謄本・身分証明書・登記されていない証明等の取得実費、台帳・標識代は含まれていません。

古物とは


 古物とは次のようなものを言います。
   @一度使用された物品
   A新品でも使用のために取り引きされた物品
   B上記のものに幾分の手入れをした物品

 古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
(1)美術品類         【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
(2)衣類 【例】着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
(3)時計・宝飾
【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
(4)自動車及びその部品
部品(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等)は自動車の本来的用法として使用される物に限る
(5)自動二輪車、原付バイクとその部品        部品は本来の用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物
(6)自転車類及びその部品 部品は本来的用法として自転車の一部として使用される物
(7)写真機類      【例】カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
(8)事務機器類
【例】レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機
(9)機械工具類 【例】工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機
(10)道具類
【例】家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨    (1)〜(13)以外の古物
(11)皮革・ゴム製品類 【例】鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
(12)書籍
(13)金券類   【例】商品券・乗車券・切手・航空券・入場券・チケット・収入印紙・イオカード、Suica 等)


                                                           


古物営業の種類


<古物商>
 1号
古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業


<古物市場主> 2号
古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業

<古物競りあっせん業者(インターネットオークションサイト運営者)> 3号
古物の売買をしようとする者のあっせんをインターネット上で競りの方法により行う営業



                                                           

古物商許可が必要なケース


 次のようなことを行う場合には、古物商許可(1号許可)が必要です。
古物を買い取って売る。 
(買取後、使える部品を売る場合、修理して売る場合含む)
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
古物を別の物と交換する。
古物を買い取ってレンタルする。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
上記をネット上で行う。

 次のような場合には、古物市場主許可(2号許可)が必要です
古物商の間での、古物の売買・交換のための市場を主催する

  次のような場合には、古物競りあっせん業の届出(3号許可)が必要です
インターネット上でオークションサイトを運営する

しかし、以下のような場合には、古物商の許可は必要ありません。
古物の買取を行わず、売却だけを行う場合

  @自分のものを売る。   ※最初から転売目的で購入したものは含まない。

  A自分が海外で買ってきたものを売る。
      ※他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。

  B自分のものをオークションサイトに出品する。

  C無償でもらった物を売る。
相手から手数料を(引き取り料)等を取って回収した物を売る。
自分が売った相手から売った物を買い戻す。


                                                         

古物営業 許可の手続


申請窓口 営業所の所在地を管轄する警察署
       (生活安全担当課、保安係)
@同一の府県内に複数の営業所(古物市場)がある場合
   
   いずれか一つの営業所(古物市場)の所在地の
   警察署に申請書を提出します。

上記で選んだ警察署が、その後の変更届などの窓口になりますので、
利便性等の検討を忘れず行ってください。

A複数の府県に営業所(古物市場)がある場合

  複数の府県に営業所・古物市場がある場合は、
  各都道府県ごとに申請が必要です。
申請手数料 古物営業の許可申請手数料 19,000
古物営業の許可証再交付手数料 1,300
古物営業の許可証書換え手数料 1,500
古物競りあっせん業の認定手数料 17,000
必要な書類 古物商許可(1号)
古物市場主(2号)
許可までの期間 約30日〜40日(2号許可については50日)
  ※書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、
    遅れる場合があります。

   1.古物商許可は、営業するために必要な許可です。
     以下のような場合には、許可取消しの対象となります。
     @許可後、6ヶ月経過しても営業を始めない。
     A営業開始後、引き続き6ヶ月以上休止している。
     B古物商が3ヶ月以上所在不明
   
   2.許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、
    届出が必要です。


   3.不許可になった場合、申請を取り下げた場合でも申請
    手数料は返却されません。



                                                           

古物商許可申請の流れ



 欠格要件等のチェック

   ↓

 申請書類・添付書類作成、収集

   ↓

 営業所管轄の警察署に申請

   ↓

 審査(営業所の実地検査含む)

   ↓  3040

 標識・古物台帳の購入

   ↓

 古物商許可証交付

   ※標識・古物台帳持参の必要ある場合あり


住所・氏名・行商有無・公安委員会印・交付番号・日付 確認する




                                                      

                   
 
 

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日本行政書士連合会登録05261202号 大阪府行政書士会所属
申請取次行政書士 細川 政信
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