貴金属の違法な出張買取りに対する古物商の摘発について
   
   公民館、ホテルなど売り手の自宅以外で、貴金属の出張買取を
   行い、摘発される事例が関東にて相次いでいます。古物商を
   業とされる方及び、売り手についても、違法行為のないよう
   注意が必要です。

    古物営業法では、14条において以下のように定めています。
   『古物商は、その「営業所」又は「取引の相手方の住所
   若しくは居所」以外の場所において、「買い受け」若しくは
   「交換するため」、又は「売却若しくは交換の委託を受けるため」
   古物商以外の者から古物を受取ってはならない。


平成20年3月1日に犯罪収益移転防止法が完全施行されました。

古物商のうち、@金・白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
         A宝石
         B @およびAの製品
を取り扱う場合には、上記の法律の義務を履行しなければなりません。
⇒「犯罪収益移転防止法における古物商の義務等」(参考:京都府警作成)