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細川行政書士事務所
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古物商許可 手続代行



大阪府・奈良県での古物商許可手続を代行いたします。
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古物商許可後の届出:競り売りの届出

古物商が、古物市場以外で競り売り(オークション)を行う場合

○「競り売り届出書」の提出

オークションを行う期日の3日前までに、オークションを行う場所を管轄する公安員会に対し、届出書の提出が必要です。

※HPを利用して古物の競り売りをしようとする場合には、あらかじめ、URL・期間・通信手段の種類を公安委員会に届け出ることが必要です。

                         

古物商許可後の届出:営業内容に変更のあったとき


古物商、古物市場主は、許可申請書に記載した下記の事項に変更があった時は、14日以内(法人で登記簿謄本を添付する必要のある時は20日以内)に公安委員会に変更の届出をしなければなりません。
変更届を怠ると10万円以下の罰金が科せられる場合もあります。


     @氏名もしくは名称、又は住所もしくは居所
     A法人の代表者の氏名
     B営業所もしくは古物市場の名称又は所在地
     C営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
     D管理者の氏名又は住所
     E法人の役員の氏名又は住所
     F行商の有無
     Gホームページ利用取引をしようとする者であるかどうか
     HURL
        ※F〜Hについては、古物商のみ


  提出先:許可申請書を提出した警察署
          
       ※ただし、BCDの変更(各営業所等に係る事項の変更)
         の場合には、当該変更に係る営業所又は古物市場を
         管轄する警察署に対して変更届を提出してもよい。


◇複数の都道府県にまたがって、営業している場合

複数の公安委員会から許可を受けている場合は、いずれか1つの公安委員会に届け出ればよい。
ただし、許可証に記載されている事項に変更があった場合には、それぞれの許可証の書換えが必要となるため、各公安委員会に申請しなければなりません。



再交付 許可証の紛失等で許可証を再交付するとき 別記様式第4号
書換・変更 氏名・名称、住所・所在地、行商、主たる品目、代表者等の交代・変更 別記様式第5号その1の(ア)
法人役員の交替、削除、追加等が生じたとき 別記様式第5号その1の(イ)
営業所の移転や管理者、名称等の変更事項が生じたとき 別記様式第5号その2
URL等の変更が生じたとき 別記様式第5号その3
変更届 他の都道府県にも許可があり、法人名称、所在地、役員等の変更が生じたとき 別記様式第6号(ア)

別記様式第8号
(ア)の継続用紙〜役員の交替、削除、追加等が生じたとき 別記様式第6号(イ)
古物営業営業所等一覧表(変更に係る届出を提出する場合で複数の営業所があるとき) 別記様式第7号
許可公安委員会一覧表(上記6号(ア)の継続用紙〜他都道府県許可公安委員会の許可状況等を記載する様式) 別記様式第8号
競り売り 競り売り届出書(競り売りするとき) 別記様式第10号
競り売りするとき(ホームページを利用するとき) 別記様式第10号の2
古物営業経由警察署長変更届出書(営業所の移転等により、経由(受け持ち)警察署の変更が生じたとき) 別記様式第11号
廃業 古物営業返納理由書(古物商が廃業等をしたとき) 別記様式第9号



                                            
 
 

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