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 相続・遺言

相続・遺言、法定相続人、廃除、欠格、相続放棄相続・遺言

〜相続はすべての人に関係する〜
 
相続は資産のある方だけに関係するもの。そんな風に思われてませんか。

たとえば、あなたのマイホームを誰がどのように受け継ぎますか?


実は、資産といえるような大きな財産がなくても、マイホームをどのように相続するかでも、もめることが多いのです。



〜だから相続の争いは、財産の多い少ないで起こるのでは
  ありません〜

  

相続を巡る争いは、実は財産の多い少ないから起こるのではありません。

  
誰が何をもらうかについて、受取る側(相続人)が承服するか否かなのです。

  
ケーキの切り方を巡っての子どもたちの喧嘩を思い出してください。わずかなケーキひとつでも、もらう量のバランスが悪くて、承服できなければ争いへと発展するのです。





争いを未然に防ぐために


まず一つは、財産を整理し、分配しやすくしておくことです。
そして何より争いを未然に防ぐ最善の方法は遺言書を作成しておくことです。
財産のわけ方に多少の不満があっても、財産を残す当事者が言うことは納得しやすく、争いを予防することになるのです。



〜保険は病気・事故への万一の備え
       遺言は家族への万一の備え〜


保険には誰もがひとつやふたつ入っておられると思います。保険は病気や事故で「自分に万一」というときに残される家族の為に入ります。実は遺言も全く同じなのです。「自分に万一」のとき、家族が困らないように作っておく。考え方は同じといえるのではないでしょうか。自分が死んだ後のことなんて縁起が悪いと考えておられる方もおられますが、保険が病気になってから、事故に遭ってからでは遅いように、遺言も元気なうちに作っておくのが一番ではないでしょうか。



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◇『遺言書の書き方講座』◇
     ・受講料:無料 (終了いたしました) 


(参加いただいた方の声)
  ○具体的に相続や遺言書について説明していただき、わかりやす
    かったです。財産がなくても遺言書が必要だということがわかり
    ました  (M・N様)
      
  ○説明を聞きながらさっそく相続人の図を書いてみました
     (F 様)

  ○知らないことも多く、とてもためになりました。(M・T 様)







遺言は私に必要か?遺言書必要度チェック
今のあなたの遺言の必要度をチェックしてみましょう。
  
  下記の質問に複数当てはまる方は、遺言書の作成を検討されることをお勧めします。
  • 配偶者の老後が心配である。
  • 子どもがいない夫婦である。
  • 体力・気力が落ちたと感じる。
  • 一人暮らしで、身寄りがいない。
  • 家族の誰かが親の事業を手伝ったり、介護をしている。
  • これまでの贈与額が法定相続人のなかで差がある。
  • 特定の人により多くの財産を残したいと考えている。
  • 長男の嫁、お世話になった人など相続人以外に財産
    を譲りたい
  • 再婚、内縁、別居中など家族構成が複雑である。
  • 家族で遠隔地に住んでいるものがいる。
  • 家族間の交流があまりない。
  • 認知したい子がいる
  • 相続人のなかに所在の知れない者がいる。
  • 財産のうち、不動産など分割しにくい財産の比率が高い。
  • 事業・農業を営んでいて、後を継いでもらいたい。
  • 財産を福祉施設、社会事業に寄付したい。
  • 相続手続きを出来る人がいない。

いったん遺産争いが始まると、お互いの配偶者や家族を巻き込み、不毛な争いに発展し、ついには絶縁状態になることも珍しくありません。
亡くなった父と同居していた親族が、家を担保にお金を借りるのではないか、と疑心暗鬼になって相談に来られる方もおられます。
疑い始めると不安と猜疑心は雪だるま式に膨らんでいくことを感じさせられます。少しでも将来的な不安材料がある方は、自分がどうしてほしいと考えているのか、という最後の意思表示として、遺言を考えられてはいかがでしょうか。



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法定相続人とは

平均寿命が延びることによって、相続を巡り、よく次のような事例を耳にすることが多くなりました。

父母と同居していた長男夫婦がいました。この長男が父母よりも早く亡くなり、夫に先立たれた嫁が、そのまま父母と同居し、世話を見ていたのです。そして、その嫁が義父母の死を見取ったのですが、この嫁に夫(長男)との間に、子どもがなかったのです。このため、義父母の面倒を実の子以上にみたのですが、この嫁に相続権が生じることがなく、この嫁は、この義父母亡き後、結局家を出る破目になってしまいました。

このような場合義父母は、生前に自宅なりを贈与しておくか、嫁を養子としておくか、遺言を書くかしておけばよかったのですが、これといった手を打っていなかったのです。これに似たような話が多くあります。


では、遺言を残していない場合、財産は誰が継承するのでしょうか?民法で定める法定相続人は以下のとおりです


○民法で定める相続人(法定相続人)の順位

順位

法定相続人

法定相続割合

備考

第1順位

相続人の配偶者
相続人の子ども(直系卑属)

配偶者  1/2
直系卑属 1/2

配偶者亡き場合子どもに全部

第2順位

相続人の配偶者
相続人の両親(直系尊属)

配偶者  2/3
直系尊属 1/3

配偶者が亡き場合直系尊属に全部

第3順位

相続人の配偶者
相続人の兄弟姉妹

配偶者  3/4
兄弟姉妹 1/4

配偶者亡き場合兄弟姉妹に全部

 ※子ども・両親・兄弟姉妹が複数人いる場合は、法定相続分を頭割りする。
 ※子どもには養子、非嫡出子も含まれる。胎児も相続人となります。
   (ただし生きて生まれてくることが前提です)
 ※非嫡出子の場合は、実子の相続分の1/2となる。
 ※上位の順位の者がいる場合、下位の者は相続人になりません。
  配偶者(妻・夫)は常に相続人となります。

☆内縁の妻、認知を受けていない子ども、養子縁組を届けていない養子、血縁関係のない知人、子どもの配偶者、上位順位がいる場合のその他の血縁者(甥、姪など)には、相続権がありません。





代襲相続
   
・直系卑属(被相続人の子等)の代襲相続

相続のとき、被相続人の子が死亡(又は廃除、欠格)している場合があります。
このような場合は、その相続人の子ども(つまり被相続人の孫)が代わって相続人となります。直系卑属の代襲相続は、孫が死亡していれば曾孫・・と際限なく続きます。
    


・傍系血族(被相続人の兄弟姉妹)の代襲相続
      
第3順位の相続になり、すでに被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)がいれば代襲します。傍系血族の代襲相続は甥・姪までです。


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相続人不存在

家族・親族のおられない方

法定相続人となる者が戸籍上見当たらないとき、または、相続人が全員相続を放棄したような場合がこれに当てはまります。

このような場合、被相続人の財産は最終的には国庫に収められます。(国のものになります)


国庫に収納されるまでの手続きは以下のとおりです。
(本当に相続人等がいないか調べる手続きです。)

◎手続きの流れ
   @財産の法人化
   ↓

   A家庭裁判所で相続財産の管理人を選任
   ↓

   B相続人捜索の公告(第1回目)
   ↓2ヶ月   相続人を捜します
     
   C相続人捜索の公告(第2回目)
   ↓2ヶ月   
    債務者、受遺者に対して請求を出すように公告する。

   D相続人捜索の公告(第3回目 最終)
   ↓6ヶ月   
    公告と同時に債務者、遺言による受遺者に債務等の
    弁済を行う

   E相続人不存在の確定・・・
特別縁故者の申請受ける
   ↓3ヶ月   
    
    以上の手続きを経ても相続人が見つからなかった場合、

      
特別縁故者(内縁の妻等)の請求(家庭裁判所へ)
    により遺された財産の一部、あるいは全部を分与する
    ことが出来ます
   
   F残った財産は、国庫に納められます。


家族・親族のおられない方は、自分の財産を誰に遺すのか、遺言書を必ず書いておきましょう。
                       


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特別縁故者とは


相続人が存在しない場合、被相続人と特別の縁故があった者に、相続財産の全部、または一部を分与することがあります。
これが特別縁故者への相続財産分与の制度です。

特別縁故者になれる者
 
・被相続人と生計を同じくしていた人
   内縁の妻(夫)
   子の婿や嫁
   養子縁組をすませていない事実上の養子

・被相続人の療養看護に努めてきた人
  長期にわたり介護してきた親戚・知人・看護人・家政婦
   
・その他被相続人と特別の縁故のあった者
   (財団法人の老人ホームなど法人もなれます) など
                                 

特別縁故者への相続財産の分与については、
特別縁故者からの請求がなければ分与されませんし、分与を行うかどうかは家庭裁判所の判断によります。


注意! 

特別縁故者が財産分与を受けるのは、相続人が全くいない場合で、相続財産から債務の返済、受遺者への支払い等を行っても、財産が残っている場合です。


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相続人の廃除

遺言者に対して暴力を振るったり、非行の限りを尽くしている者でも、相続する権利は絶対的に保障されているのでしょうか。この問題が「廃除」と「欠格」になります。

「廃除」とは
  
遺言者(被相続人)から見て、相続させるのが心外だと思えるような者に対しては、相続権を奪うことが出来ます。具体的には

@被相続人を虐待、もしくは重大な侮辱を与えた場合
Aその他の著しい非行があったとき

にあてはまるときです。


相続人の廃除をする場合は、家庭裁判所に請求する必要があります。
この請求は生前でも、遺言書によって死後にでも、どちらでも可能です。
(遺言による廃除の場合、遺言執行者の選任が必要)

相続廃除の審判が確定すると、その相続人は相続権を失います。
ただし現実的には、すべてのケースで廃除が認められる訳ではありません。


廃除により、その推定相続人は相続権を失いますが、代襲(その者の子ども)者の相続の権利は失われません。

廃除の取り消し

いったんは廃除した推定相続人の相続を認めようと思った場合には、「廃除の取り消し」が出来ます。
この場合も生前、遺言によるどちらでも可能で、廃除のときと同様、家庭裁判所への請求が必要です。


相続欠格〜
 血塗られた手は遺産を取得できない

廃除に対し、「相続欠格」は誰からの手続もなくても、相続権を失うものです。
該当する事由は以下のとおりです

@被相続人または先順位又は同順位にある相続人を殺した者、
 殺そうとした者

A被相続人が殺されたことを知りながら、告訴。告発をしなかった者
 (ただし、判断能力・事理の弁別能力がない者、殺害者の配偶
  者、直系血族除く)
    
B詐欺または強迫により、被相続人が遺言することや、その取り消
 し、変更を妨げた者
    
C詐欺または強迫により、被相続人に遺言させ、または遺言の取り
 消し、変更させた者
    
D遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合


ただし代襲(その者の子ども)者の相続の権利は失われません。

  


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