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細川行政書士事務所
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古物商許可 手続代行



大阪府・奈良県での古物商許可手続を代行いたします。
    お問合せは⇒細川事務所

         TEL 072−988−4686



古物営業 許可が受けれない場合



<許可の欠格要件>

次の要件に該当する方は、許可を受けることができません。
成年被後見人・被保佐人である者、又は破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑に処せられ、執行を終えた(又は執行を受けることのなくなった)日から起算し、5年を経過しない者
古物営業法、刑法247条(背任)・254条(遺失物等横領)・2562項(盗品譲受等)により罰金刑に処せられ、執行を終えた(又は執行を受けることのなくなった)日から起算し、5年を経過しない者
住所不定の者
古物営業の許可取消しの日から5年を経過しない者 
 ※同居親族のなかに上記に該当する者がいても欠格要件
に該当


※許可が取り消された法人の、取消しに係る聴聞の期日・場所が公示の日の前60日以内に、当該法人の役員であった者を含む
許可の取消しに係る聴聞の期日・場所が公示された日から、許可を取消す(又は取消しをしない)ことが決まるまでに、古物営業を廃止し、許可証を返納した日から5年を経過しない者
未成年者

※未成年者であっても以下の場合には、許可を受けることが出来ます。
  ○婚姻している者

  ○法定代理人から営業の許可を受けている者

    ○古物商・古物市場主の相続人で、その法定代理人
   が欠格要件に該当しない場合

営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
法人でその役員のうちに上記のいずれかの欠格要件に該当する者がいる場合


                                                                                    


古物商又は古物市場主が守らなければいけないこと



@標識の掲示(法第12条1項)
   営業所又は露店、若しくは古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、
   国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示する。

Aホームページを利用して、古物の取引をしようとするときには、
  以下の事項を下記A−2のいずれかの方法で、そのホームページに
  表示しなければならない。(法第12条2項)
  ・取り扱う古物に関する事項
  ・その氏名又は名称(許可証に記載の氏名・名称) 
    ※略称不可。屋号・サイト名ではありません。
  ・許可を受けた公安員会の名称及び許可番号
   (複数の公安委員会から許可を受けている場合には、その全て)

  A−2 ホームページへの表示方法
     以下の2通りのいずれかの方法で表示する。
       (1)ホームページのトップページに表示すること
       (2)トップページに「古物営業法に基づく表記」等の文言を
         表示し、そこをクリックすると、上記3点が表記されている
         ページにリンクされていること

B管理者の選任(法第13条)

C相手方の確認及び不正品の申告義務(法第15条)

D取引の記録義務(法第16条、17条)
 及び帳簿等の備え付け義務(法第18条)

E行商・競り売りの際の許可証等の携帯(法第11条)

F営業の制限(法第14条)
 古物商以外の一般の者(法人含む)から、古物の「買い受け」
 「交換」「売買の委託」「左記の契約をする」ことは、「自身の営業所」
 「相手方の住所地」「古物市場」でなければできません。

G名義貸しの禁止
(法第9条)


                         

<その他の注意事項>

●自動車・自動二輪車・原付バイクを取り扱う古物商・古物市場主の努力義務

不正品・改造品であるかどうかを判断するために必要な知識・技術・経験を営業所・古物市場管理者に習得させる努力義務があります。

施行規則では、自動車・自動二輪車・原付バイクを取り扱う営業所又は古物市場の管理者に対し、習得させるよう努めなければいけない知識・技術又は経験は次の通りです。

・当該古物営業の業務での
3年以上の実務経験又は同程度の知識技術を有すること

・民法34条の規定により設立された法人、その他の団体が行う講習の受講、その他の方法により得られるもの


●中古車オークション会場からのキャリアカーでの自動
  車運搬を行う場合
      (オークション会場への運搬もふくむ)

自動車運搬をするにあたり、使用する運搬用車両から車体の一部がはみ出てしまう場合などの道路交通法に抵触する場合には、管轄の警察署へ事前の届出が必要です。 (日時、目的地、どのような経路で運搬するか等の届出)




                                            

 
 

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