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細川行政書士事務所
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〒579−8045
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古物商許可 手続代行



大阪府・奈良県での古物商許可手続を代行いたします。
    お問合せは⇒細川事務所

         TEL 072−988−4686


古物営業 1号許可 申請に必要な書類



<許可申請のための提出書類 1許可>
              
(正本・副本の2部が必要)

 ※赤字表記はダウンロード可能(大阪府準拠)
法人 個人 備考
許可申請書   
  (1−1ア)



※営業所以外で商売する場合(オークションによる売買、訪問販売、車の下取り、海外での買いつけ、露店商売)は、「行商」使用に○を入れること
<注1>
代表者・役員記載用 
  (1−1イ)
営業所・古物市場用
 (1−2)
※複数の営業所がある場合には、その数だけ必要
ホームページを利用して売買する場合  (1−3)
委任状
●添付書類
住民票の写し
(外国人:登録原票記載事項証明書)

役員及び営業所の管理者
(本籍地の記載必要)

略歴を記載した書面
(最近5年間)

     

同上 ※市販履歴書でも可(写真貼付)
 ※本人の署名又は記名押印

登記事項証明書 
  

同上 (成年後見人・保佐人として「登記されていない」証明書)
※法務局発行(手数料:登記印紙400円)

身分証明書 
   

同上 ※外国人の場合不要
※市区町村役場発行
  (手数料:300円 市区町村により異なる場合あり)
 誓約書(個人)

  誓約書(管理者)

  誓約書(法人の役員・代表者)
同上 ※外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、 「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載する。

※個人許可で本人が管理者を兼ねる場合、法人の代表者等が管理者を兼ねる場合は、「管理者用」のみを提出
会社登記簿謄本  
    
※法務局発行(手数料:登記印紙1,000円)
会社定款写し 末尾に、「以上、原本と相違ありません。
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印」
 と朱書・押印する。。
賃貸借契約書

自己所有の場合:不動産登記簿謄本
    
   ※営業所・駐車場
※一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。

※賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)の場合は、「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を添付する。
営業所一覧
(複数の営業所ある場合)
※※申請整理用
営業所の所轄公安委員会一覧    ※複数都道府県に営業所あるとき
※※申請整理用
URL使用権限疎明資料<注2> ホームページ使用のとき ※なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は「使用承諾書」も添付


                         


注1  古物商以外の一般の者(法人含む)から、古物の「買い受け」「交換」
      「売買の委託」「左記の契約をする」ことは、「自身の営業所」
      「相手方の住所地」「古物市場」でなければできません。

注2  URL使用権限疎明資料

   ・プロバイダ発行のURL割当ての通知書のコピー
       (書面として交付されたもの)
    ・契約書写し(IDPASSは黒塗りして提出)
    ・(株)日本レジストリサービスの「WHOIS」公開情報
     のプリントアウト(但し、届け出たドメインが、ご自身の
     お名前、法人名、代表者名、担当者名で登録されている
     ことが確認できる内容のもの。 .jpドメインのみ)


注3  古物商がホームページを開設して、古物取引を行う場合には、
      ホームページの開設から2週間以内に、ホームページのURLを
      公安員会に届け出なければいけません。

中古車の古物営業許可を得る場合
 
  
駐車場を確保している事が必要。最低3台分〜5台分ぐらいは必要


相手方の住居で下取りをする、中古車オークションに出品する場合など
は、行商従業者証が必要となります。
(許可申請時に行商の申請もしておく必要があります)

※各都道府県により様式などが異なるため、事前に確認が必要です。


                         

古物営業 2号許可 申請に必要な書類



<許可申請のための提出書類 号許可>
              
(正本・副本の2部が必要)


 ※赤字表記はダウンロード可能(大阪府準拠)
法人 個人 備考
許可申請書   
(1−1ア)



※営業所以外で商売する場合(オークションによる売買、訪問販売、車の下取り、海外での買いつけ、露店商売)は、「行商」使用に○を入れること
<注1>
代表者・役員記載用 
(1−1イ)
営業所・古物市場用
(1−2)
※複数の営業所がある場合には、その数だけ必要
ホームページを利用して売買する場合
  (1−3)
委任状
●添付書類
住民票の写し
(外国人:登録原票記載事項証明書)

役員及び営業所の管理者
(本籍地の記載必要)

略歴を記載した書面
   
(最近5年間)

同上 ※市販履歴書でも可(写真貼付)
※本人の署名又は記名押印

登記事項証明書 
  

同上 (成年後見人・保佐人として「登記されていない」証明書)
※法務局発行(手数料:登記印紙400円)

身分証明書 
   

同上 ※外国人の場合不要
※市区町村役場発行(手数料:300円)
 (市区町村により異なる場合あり)
 誓約書(個人)

  誓約書(管理者)

  誓約書(法人の役員・代表者)
同上 ※外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、 「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載する。

※個人許可で本人が管理者を兼ねる場合、法人の代表者等が管理者を兼ねる場合は、「管理者用」のみを提出
会社登記簿謄本       ※法務局発行(手数料:登記印紙1,000円)
会社定款写し 末尾に、「以上、原本と相違ありません。
 平成○年○月○日
 代表取締役 【代表者氏名】 代表者印」
 と朱書・押印する。。
賃貸借契約書
  
自己所有の場合:不動産登記簿謄本
        
    ※営業所・駐車場
※一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。

※賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)の場合は、「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を添付する。
営業所一覧
(複数の営業所ある場合)
※※申請整理用
営業所の所轄公安委員会一覧    ※複数都道府県に営業所あるとき
※※申請整理用
URL使用権限疎明資料<注2> ホームページ使用のとき ※なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は「使用承諾書」も添付
市場規約 市場毎に定める。
内容として以下の記載が必要。

・市場が開設される場所が特定されていること
・市場の開始時間、終了時間の定め
・取引方法、手数料の支払い比率等の定め
・参集資格、入会方法の定め
古物市場参集者名簿 <注意点> 
・古物商に限られていること。
・古物商の許可番号、公安委員会名、業者名 等が記載されていること。
・参集する全ての古物商の許可が「行商する」 になっていること。
参集者名簿に掲載されている
古物商全員の許可証コピー

                         

注1  古物商以外の一般の者(法人含む)から、古物の「買い受け」「交換」
      「売買の委託」「左記の契約をする」ことは、「自身の営業所」
      「相手方の住所地」「古物市場」でなければできません。

注2  URL使用権限疎明資料

   ・プロバイダ発行のURL割当ての通知書のコピー
        (書面として交付されたもの)
    ・契約書写し(IDPASSは黒塗りして提出)
    ・(株)日本レジストリサービスの「WHOIS」公開情報
     のプリントアウト(但し、届け出たドメインが、ご自身の
     お名前、法人名、代表者名、担当者名で登録されている
     ことが確認できる内容のもの。 .jpドメインのみ)


注3  古物商がホームページを開設して、古物取引を行う場合には、
      ホームページの開設から2週間以内に、ホームページのURLを
      公安員会に届け出なければいけません。

中古車の古物営業許可を得る場合
 
  
駐車場を確保している事が必要。最低3台分〜5台分ぐらいは必要

相手方の住居で下取りをする、中古車オークションに出品する場合など
は、行商従業者証が必要となります。
(許可申請時に行商の申請もしておく必要があります)

※各都道府県により様式などが異なるため、事前に確認が必要です。


                         


                   

 
 

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