宅建業免許・建設業許可・古物商許可・飲食業許可等、申請書類作成および申請代行

細川行政書士事務所
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宅建業免許申請

宅地建物取引業者免許申請

 宅建業免許申請、変更手続、その他書類の作成・提出代行いたします。<電子申請にも対応しております>
                              

宅建業の免許申請のための、ひとつひとつの書類作成、手続はそれほど

難しいものではありません。

しかし、日常的に行う手続ではないだけに、確認しながら作成することに

なるため、無駄に時間がかかったり、添付書類を揃えるのにも、

時間がかかったりと、結構多くの時間を持っていかれることにも

なりかねません。

その時間と人を本業に投入することで、収益につなげることを

ご検討されてはいかがでしょうか。

 


事務所、顧客挨拶等 本業準備で書類作成、手続の時間がとれない
営業活動、物件管理等 本業に専念したい
時間と人を収益アップのために有効に活用したい
複数店舗あり、異動、変更など手続が必要なことが多い
申請窓口で何時間も待つ時間が惜しい

など、お考えの方は、当事務所に代行申請をぜひご依頼ください


    ⇒代行申請報酬額

※報酬額につきましては、手続の種類・内容により前後する場合がございます。必要な手続内容をお伺いし、お見積りさせていただきます。


宅地建物取引業(宅建業)とは


宅建業とは

○宅地・建物の売買・交換

○宅地・建物の売買・交換もしくは貸借の代理

○宅地・建物の売買・交換もしくは貸借の媒介

   を業として(不特定多数の人を相手方として反復又は継続して)
   行うもの
をいいます。

  ※1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う
    宅地の販売(不特定多数への販売)は宅建業に該当します。

区分 自己物件 他人の物件の代理 他人の物件の媒介
売買
交換
賃貸

                   (○印が免許が必要なもの)

不動産賃貸業(貸家貸室等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。



 宅地建物取引業 新規免許申請の流れ

         
(新規申請:大阪府取扱を基に作成)

1.免許申請書類の作成
     ・事務所・役員・従事者等確定

     ・専任主任者の前勤務先登録抹消
※宅建主任者は、以前勤務していた宅建業者がある場合には、、「取引主任者資格登録簿」の変更申請を行い、前勤務先の登録を抹消しておくことが必要です。
                              
   用紙購入:府庁別館地下 諸用紙販売店
       又は建設振興課HPよりダウンロード

免許申請
    ○知事免許:正本1部、副本1部
    ○大臣免許(複数の都道府県に、宅建業を営む事務所を構える場合)
            :正本1部、副本2部

     受付時間 平日(年末年始除く。)
午前9時30分から11時30分まで、午後1時から4時まで
   窓口 大阪府庁 新分館二号館 2階 
建築振興課 宅建業受付窓口

   申請料 知事許可 ¥33,000円(証紙)
大臣許可 ¥90,000円
(登録印紙税:東税務署へ登録免許税として納付し、領収書原本を申請書に貼付)
  
    ※保証協会の加入手続(約2ヶ月かかります)の書類作成等を並行して
      進め、免許申請受理後すみやかに、保証協会へ申請を行うようにします。
      (支部入会審査会は月1回ですので、日程確認が必要です。)
  
3.審査
審査期間は書類受付後、約5週間
(大臣許可は更に長くなります)
  
4.免許
  ハガキで申請者(本店)に通知
  
5.保証協会入会・諸費用入金(下記のいずれか) ※免許日から3ヶ月以内に届出必要

     ・(社)全国宅地建物取引業保証協会

     ・(社)不動産保証協会
    弁済業務保証金分担金等の納付
         主たる営業所・本店:60万円
         従たる営業所・支店:30万円(1店舗あたり)

   ※その他入会金・入会協力金などあわせると、150万〜200万円程度必要です。
    (従たる事務所がある場合、上記に加算となります。)
   
6.専任主任者の勤務先登録
  専任の主任者(および一般の主任者)は、「資格登録簿」に登載されている
    都道府県知事に勤務先登録(業者名、免許番号)を行います。
  
7.免許証交付
    送付されてきたハガキと引き換え
  
    その他持参物:受取にいく者の印鑑
           弁済業務保証金分担金納付を証する書類(各保証協会による)
  
7.営業開始 ※免許証交付まで営業は行えません
  
  営業にあたっての義務付け事項
    @従業者証明書の交付・携帯・提示

    A従業者名簿の整備・保存・閲覧

    B業務に関する帳簿の整備・保存

    C業者票・報酬額表の掲示

    D主任者証の携帯・提示

                               


宅建業免許の変更手続


免許の変更申請

  以下に該当する変更があった場合には、30日以内に届出が必要です。

 商号または名称の変更
 役員の就任・退任・氏名の変更
 政令で定める使用人の就任・退任・氏名の変更
 専任の主任者の就任・退任・氏名の変更
 事務所の移転(号室の変更、増改築含む)
 従たる事務所の新設・廃止・名称変更
 営業保証金の差し替え 
 免許証の再交付
 宅建業の廃業

※保証協会に加入している場合には、加入の保証協会にも同様の変更届の提出が必要です。

必要な変更届が提出されていない場合には、免許の更新が行えません。
この場合、過去にさかのぼり、まず変更届の提出を行なわねばなりません。



免許換え
 
  以下のような免許区分の変更を行う場合は、それぞれ免許の変更手続が必要です。

   知事免許⇒大臣免許
   
   大臣免許⇒知事免許

   知事免許⇒他の知事免許


宅建業免許の有効期間


免許の更新申請
宅建業免許の有効期間は5年となっています。

有効期間の満了後も引き続き宅建業を営もうとする場合には、その有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、更新申請が必要です。この手続を怠った場合には、免許は失効します。

   更新時には、申請手数料として、
      知事免許:33,000円(証紙)
      大臣免許:33,000円(収入印紙)
              が必要です


                          


事務所以外の案内所の設置


免許申請した事務所以外の場所で、臨時的に(最長1年)特定の宅地建物についての、
契約行為等(契約の締結、契約の申込み・予約・登録等)を行う場合には、事前の届出が必要です。


◇業務を行う場所
     @継続的に業務を行うことの出来る施設を有する場所で、事務所以外の場所

     A一団(10戸又は10区画以上)の宅地・建物の分譲についての案内所

     B他の宅建業者が行う一団(10戸又は10区画以上)の宅地・建物の分譲を
      代理又は媒介するための案内所

     C業務に対し展示会その他これに類する催しを実施する場合の催し場所

 ※現地事務所の設置は、あくまでも特定の宅地建物に対する業務を対象としたものです。
  不特定の宅地建物に対する一般的業務は認められません。

 ※単なる「案内・広告・宣伝」のみの業務(上記の契約行為等を行わない)については、
   届出不要。ただし、業者票の掲示必要。

◇届出事項
    ・ 所在地
    ・ 業務内容
    ・ 業務期間
    ・ 配置される専任の取引主任者(最低1名)

◇届出の時期
     業務開始の「10日前」まで

◇届出に必要な添付書類
     業務場所および物件の場所を示した地図(案内図)

◇届出先
     当該業務場所のある都道府県知事
     
     @宅建免許を受けた都道府県と業務場所が同じ都道府県の場合
       正本・副本 各1部
     
     A宅建免許を受けた都道府県と業務場所が異なる都道府県の場合
       正本2部・副本1部


◇その他の注意事項
     @複数の業者が、同一物件について同一の場所で共同して業務を行う
       場合には、いずれかの業者が専任の取引主任者を1名置けばよい。
       ただし、届出は各業者で行う必要があります。

     Aフェア等の催しで複数の業者が、それぞれの物件を取り扱う場合には、
      各業者ごとに専任の取引主任者の配置が必要。

     B週末のみの営業でも、専任の取引主任者の配置は必要です。
     
     C届出事項に変更が生じた場合には、同一様式で変更のない部分も
       含めて、再度、届出が必要。


                          

 
 

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