宅建業免許・建設業許可・古物商許可・飲食業許可等、申請書類作成および申請代行

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宅建業免許申請

宅建業 申請の要件

 宅建業免許申請、変更手続、その他書類の作成・提出代行いたします。

                              


宅建業の免許の申請は誰でも自由に行えます。(学歴、資格等が必要とされません)

しかし、宅建業が免許されるためには、宅建業法に定める以下の要件に適合している

ことが必要です。


宅建業の免許申請者と免許の基準


免許申請者としての注意点

宅建業の免許申請は「個人」・「法人」いずれでも可能です。

しかし、以下の点に注意が必要です。

 <1>
申請者の名称、商号が法律によって使用を禁止されているものにあたる場合
    @法令等で禁止されているもの

    A流通機構とまぎらわしいもの
      「○○不動産部」「○○流通センター」「○○住宅センター」
      「○○不動産情報センター」など

    B公共団体、公共機関とまぎらわしいもの
      「○○不動産協会」など

あわせて、法人の場合には以下にも注意が必要です。

 <2>
商業登記簿上に、「不動産の売買」「不動産の売買の仲介」「不動産の
   賃貸の仲介」といった、宅建業を業務とする旨の記述があることが必要です。


   上記記載がない場合には、株主総会の特別決議にて、定款変更(目的の追加)を
   決議し、変更登記を行う必要があります。


免許の基準・要件

免許を受けるためには、「場所的要件」と「人的要件」を待たす必要があります。

 
<1>場所的要件

    ・継続的に業務を行うことの出来る施設か?
      ⇒テント張り、仮設事務所、ホテルの一室などは不可。
    
    ・他業者や個人の生活部分からの独立性が保てるか?
      ⇒他業者と一部屋を共同で使用している場合、一般住宅の一室など原則不可。

      (以下をすべて満たす場合に限り、事務所として認められます)
       ○入り口・玄関から事務所に他の部屋・事務所を通らず行ける
       ○他業者・生活部分と固定式のパーテーション、壁などで、明確に区切っている。
       ○事務所としての形態(必要機材等)が整い、事務所としてのみ使用している。

    ・賃貸マンション等の場合には、使用権限に関する書類(契約書、承諾書)が必要。

    ・法人においては、登記簿上の本店が、宅建業者の本店とされます。


 
<2>人的要件

   @「代表者」および「政令2条の2で定める使用人」(その事務所の代表として、
     契約締結権限等を有する者)が常駐すること

   A専任の宅建主任者が必要人数だけ設置されていること
     一つの事務所につき、宅建業に従事する者5人について1人以上の割合で
     「専任」(常勤かつ専従)の主任者を配置する。
     原則として、他の法人役員との兼務、他の職業への従事は不可。
    
   B代表者、法人役員、政令2条に定める使用人、専任の宅建主任者が下記の
     欠格要件に該当しないこと

   
区分 主たる欠格要件
5年間免許をを受けることが出来ない場合 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして、聴聞の公示がされた後、廃業の届出を行った場合
禁固以上の刑に処せられた者(ただし執行猶予者はその期間中)
宅建業法違反、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、または、傷害罪、傷害助成罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任の罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金刑に処せられた者
免許の申請前5年以内に宅建業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者
その他 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
宅建業に関し不正、又は不誠実な行為をする恐れが明らかな場合
 ※暴力団員の構成員である場合など
事務所に専任の宅建主任者を設置していない場合



                               


 
 

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