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 建設業許可

建設業許可申請

          建設業許可申請についてのご相談・ご依頼はこちら
                              


建設工事の完成を請け負う(建設業を営もうとする)建設業者は、
  建設業許可を受けることが建設業法により義務づけられています。
  建設業許可は、発注者から直接工事を請け負う元請負人だけ
  でなく、工事の一部を下請けする下請負人でも、個人・法人を
  問わず対象となりますので、許可の取得が必要です。

□下記の工事のみを請け負う場合には場合には建設業許可は不要とされています。
  (1)建築一式工事以外の建設工事の場合
      1件の工事の請負代金額が500万円未満(税込)

  (2)建築一式工事の場合、@Aのいずれかの工事
     @工事1件の請負代金額が1500万円未満の工事
     A木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
    

※実際の業務上では、建設業許可が不要な法人・個人でも、元請から許可取得を求められたり、今後の事業展開を考慮し、建設業許可を取得するケースもあります。


 建設業許可の業種と区分

(1)取得する建設業許可の業種を考える

建設業許可では、建設工事ごとに業種区分していますので、営業する業種ごとに建設業許可を取得する必要があります。(2つの一式工事業と27の専門工事業。合計29業種)


同時に二つ以上の業種の許可を取得することも出来ます。


※取得した許可以外の業種の工事を請負営業した場合には、無許可営業となります。
(例)大工工事業の許可を受けている業者が、屋根工事の請負営業を行った場合。


ただし、許可された業種の建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事を一体として請け負うことは差し支えないとされています。
このような場合に、この附帯工事(500万円以上のもの)を実際に施行する場合には、その工事業の許可を受けた建設業者に下請に出すか、自社で施行する場合には、その業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置く必要があります。



建設業の業種
建設工事 建設業
1 土木一式工事 土木工事業
2 建築一式工事 建築工事業
3 大工工事 大工工事業
4 左官工事 左官工事業
5 とび・土工・
コンクリート工事
とび・土工工事業
6 石工事 石工事業
7 屋根工事 屋根工事業
8 電気工事 電気工事業
9 管工事 管工事業
10 タイル・れんが・
ブロック工事業
タイル・れんが・
ブロック工事業
11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事 鉄筋工事業
13 舗装工事 舗装工事業
14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業
15 板金工事 板金工事業
16 ガラス工事 ガラス工事業
17 塗装工事 塗装工事業
18 防水工事 防水工事業
19 内装仕上工事 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業
22 電気通信工事 電気通信工事業
23 造園工事 造園工事業
24 さく井工事 さく井工事業
25 建具工事 建具工事業
26 水道施設工事 水道施設工事業
27 消防施設工事 消防施設工事業
28 清掃施設工事 清掃施設工事業
29 解体工事業(H28.6追加) 解体工事業


(2)許可の区分を考える

@許可行政庁の違い

  営業所の所在によって、下記のいずれかに分けられます。
  
大臣許可 知事許可
二つ以上の都道府県の区域内に
営業所を設ける場合
一つの都道府県の区域内に
営業所を設ける場合

※「営業所」とは
   少なくとも下記の要件を備えているものを営業所と呼びます。
    @請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること

    A電話、机、各種事務台帳などが整えられ、居住部分などは明確に区分されていること

    B @に関する権限を付与されたものが常駐している

    C技術者が常駐している。

   他の事業と兼業している場合で建設業に全く無関係な支店・営業所や、単に登記簿上の
   本店、臨時に置かれる工事事務所・作業所などは「営業所」に該当しません。


※知事許可、大臣許可の区分は、営業所の所在地でなされる区分であり、いずれの許可で
  あっても、営業する区域、建設工事を施行する区域についての制限はありません。


A一般と特定の区分の違い

  建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、下記の内容
  により一般建設業か特定建設業かに区分されます。

一般 特定
@建設工事を下請に出さない場合

A発注者から直接請け負った(元請)工事で、
  下請に出す場合、1件の工事につき
  4000万円(建築一式工事6000万円)
  未満の工事を下請施工させるとき
@元請業者であり、請け負った1件の工事に
  ついて、下請代金の総額(下請契約が2以上
  あるときは総額)が4000万円(建築一式
  6000万円)以上となる建設工事を施工する
  場合
一般建設業許可のみを所有する建設業者は、
発注者から直接請け負った建設工事で、
4000万円(建築一式6000万円)以上の下請け
契約を締結する工事の施工は出来ません。
 特定建設業の許可が必要となる下請け契約金額が引上げられます(H28)
   建築一式以外 3000万円⇒4000万円
   建築一式    4500万円⇒6000万円

                                


 建設業許可の要件

建設業許可を受けるには、次の要件をすべて満たしている必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること
2.営業所ごとに、資格を有する専任技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎を有していること
5.欠格要件に該当しないこと

 

1.経営業務の管理責任者
(下記の1、2を共に満たす者)

・常勤の役員であること(法人)

・事業主本人又は支配人登記した支配人であること(個人)
○下記のいずれかに該当する者

A。許可を受けようとする建設業に関して、
5年以上経営業務の管理責任者(法人役員、事業主、令3条規定の使用人)としての経験を有している。

B。許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、
6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること

C。許可を受けようとする建設業に関し、
6年以上経営業務を補佐した経験(役員に次ぐ者、個人事業では妻・子、共同経営者)を有すること


2.専任技術者  ※各営業所ごとに必要
(下記のいずれかを満たす者)
一般 特定(※1)
大学(高等専門学校含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上(※)の実務経験を有すること

※高校卒業の場合、5年以上
―-――
学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種につき、10年以上の実務経験を有する 左記一般建設業の要件のいずれかに該当し、なおかつ、元請として4500万円以上の工事(※時期によるちがいあり)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
3 許可を受けようとする業種に関して、所定の資格を有する者。

その他、国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の知識・技術(技能)を有するものと認定した者
許可を受けようとする業種に関して、所定の資格を有する者。

その他、国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の知識・技術(技能)を有するものと認定した者

(※1)指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については、3に該当する必要あり。


3.請負契約に関し誠実性があること
法人・役員・支店長・営業所長・個人事業主が請負契約に関し、不正な行為(詐欺・強迫・横領)又は不誠実な行為(工事内容についての違反)をする恐れがないこと  ※
※「不正」又は「不誠実」な行為を行ったことにより、許可取り消し処分を受けて5年を経過しない者、営業停止を命ぜられて、その停止期間が経過しない者など


4.財産的基礎を有すること
一般(下記のいずれか) 特定(下記のすべてを満たす)
申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
500万円以上の資金調達能力があること(申請直前2週間以内の500万円以上の預金残高証明書又は融資可能証明) 流動比率が75%以上であること
3 資本金の額が2000万円以上、かつ自己資本の額が4000万円以上であること



                   5.欠格要件に該当しないこと
法人の役員等(※1)、個人にあっては本人・支配人などが下記に該当しないこと)

成年後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ない者
不正の手段により許可を受けたこと等により、許可を取り消されて5年を経過しない者
3 許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
4 3の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等、又は個人の使用人であった者で当該届出の日から5年を経過しない者
5 営業の停止を命じられ、その停止期間の経過しない者
6 営業を禁止され、その禁止期間の経過しない者
7 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
9 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
10 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
11 許可申請書類中に重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき
 ※1 役員等・・・・業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれら準ずる者、相談役、顧問その他いかなる名称を
            有する者であるかを問わず、上記と同等以上の支配力を有すると認められる者(総株主の議決権の
            100分の5以上を有する株主)

          
             赤字部分については、平成27年4月1日より追加・明示されます!


 許可の有効期間・許可手数料

1.許可手数料(登録免許税)

   
大臣許可(新規)  登録免許税  15万円
    知事許可(新規)  許可手数料   9万円



2.許可の有効期間   
   
    許可のあった日から5年目の対応する日の前日まで
   引き続き、建設業を営もうとする場合には、期間が満了する
   30日前までに、許可の更新手続が必要です。

    ※許可の更新に当たっては、毎決算ごとに決算終了後4ヶ月以内に
      決算変更届を届け出ていることが必要です。
    
     
平成29年1月より、決算変更届を毎期、期限内に提出されない業者については、
     個別に指導を行い、なお改善されなければ建設業法に基づく監督処分をおこなう事が
     ある旨、徹底されました。(大阪府)

    


                            


                   
 
 

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