■<特車ゴールド制度>平成28年1月25日13時より利用開始
 (ETC2.0装着車への特殊車両通行許可の簡素化)

制度内容、利用方法は、こちらをご参照ください

■車両の通行の制限について(通達改正) 平成27年1月23日公布  適用2月23日

違反者に対する取締り強化の一環として、「車両総重量の基準の2倍以上の重量超過
悪質違反者に対しては、告発(レッドカード)の対象とする」

詳細:悪質な重量制限違反者に対する告発について

■特殊車両の通行許可の許可基準の見直しについて(平成27年1月16日国交省)

主な見直し内容  公布予定:平成27年3月(施行:平成27年4月、5月)
 [1]国内コンテナ等のセミトレーラの駆動軸重の制限を10トンから11.5トンに緩和
 [2]45フィートコンテナ等の輸送における車両長の許可基準を見直し、その制限を延長

詳細は、@許可基準の見直し等内容

      A許可基準に対する意見募集について

      B大型車両の通行の適正化方針

〇特殊車両の通行に関する指導取扱要領が改正されました。(国交省発表)平成25年1月30日

 ・繰り返し違法に通行させた者に対する是正指導の追加

 ・是正指導内容、許可取消内容等の公表について


特殊車両通行に関する指導強化(国交省発表)平成20年9月30日

・ 車両重量自動計測装置の運用開始により違反車両の通行実態の把握が可能に

   車両重量自動計測装置により、10月1日から違反車両の通行実態について連続的にデータを把握します。
 
・ 車両重量自動計測装置の連続的監視データに基づき違反事業者へ指導警告
   車両重量自動計測装置で把握した繰り返し違反走行をする事業者に対しては、指導告書を送付します。
 
・ 特殊車両通行許可の取消し基準の改正
 従前の基準に加え、常習として、許可された通行経路において許可内容を超えた重量等の特殊車両を通行させている場合などにおいても、許可を取り消すものとします。


 ⇒平成20年3月変更内容
   ●ISO規格フル積載の国際海上コンテナに係る経過処置終了


   平成20年3月末にて、経過処置が終了し、4月より以下の取扱
   となります。

      
      ・改造2軸トレーラーは「基準内最大積載量」となります。
        (車検証 最大積載量中の[ ]外記載 の重量)に
   
      ・フル積載が可能なトレーラーは「3軸車」となります。
     
      ・40ft(40フィート)の国際海上コンテナをフル積載で
       牽引できる2軸トラクタは、駆動軸にエアサスペンション
       装着の「認証トラクタ」となります。
         ※認証トラクタに限り、軸重11.5tまで緩和

  ⇒平成19年10月1日変更内容はこちら

これまで 今後
経路に不許可部分が出た場合 補正対応 補正連絡せず、不許可にて処理
不許可経路があった場合 不許可経路を含む申請全体(申請書)を不許可 複数経路で申請時、不許可経路のみ不許可とし、その他経路は許可として交付。



  ⇒平成19年9月1日変更内容はこちら
@これまで、車両台数分必要だった書類が、申請者控として1部のみと変更になりました。
A申請者控の経路図はカラーコピーで添付に変更。