宅地建物取引業法施行規則の一部改正の予定(令和6年度中)

令和6年度に「宅地建物取引業法第 78 条の3」の改正が予定されており、これに伴い施行規則も法律改正後に改正される予定です。
主な変更点は下記の2点です。

宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令案及び宅地建物取引業法施行規則の規定による標準媒介契約約款の一部を改正する件について

・新規免許申請等の際の添付書類から「専任の地建物取引士の身分証明書」の省略(宅建業法施行規則第1条の2第1項第1号部分)
・大臣許可の申請の場合の免許申請及び更新並びに宅地建物取引業者名簿登載事項の変更 の届出(以下「免許申請等」という。)等に係る都道府県知事の経由事務を廃止する⇒地方整備局への提出に変更予定

以上が改正内容となります。

また、令和6年度から国及び都道府県において、順次、宅建業の各種申請についてオンライン化が開始される予定です。
宅建業の各種申請については年間30万件に上るとされており、審査期間の短縮化や申請の手間の軽減につながることを想定しています。
宅建業の申請のオンライン化については、国はかつて平成19年に「宅建業電子申請システム」を稼働させ、短期間で廃止としたことがあり、今回は宅建業申請の効率化に貢献することを願いたいところです。

 

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