事業復活支援金の「事前確認及び申請期限延長」と「差額給付申請」

1.事業復活支援金について、申請期限・事前確認の実施期限の延長について

5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限が
次の通り延長となりました。
これに伴い、当事務所における「事前確認」についても6月14日まで対応を延長いたします。
当事務所での事前確認の流れは、こちらのページを確認ください。

◇アカウント発行期限
2022年5月31日(火)24:00

◇延長後の事前確認の実施期限
2022年6月14日(火)24:00

◇延長後の申請期限
2022年6月17日(金)24:00

【申請期限延長に関するリーフレット】
URL: https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf

2.事業復活支援金の差額給付にかかる事前確認の扱いについて

6月1日(水)から事業復活支援金の差額給付(※)の申請が開始されることとなりました。
下記の要件に当てはまる申請者に対して、50%以上減少したその月を対象月として、当初の給付額との差額分の支援金を給付するものです。

※対象となる可能性のある方はマイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。詳しくは事業復活支援金サイトをご確認ください。

【※差額給付金の対象者要件】
① 2022年3月までに、売上高減少率▲30%以上50%未満で申請し、給付を受けたこと
② ①の対象月より後の月で、①の申請をした月から2022年3月までのいずれかの月の月間事業収入等が、基準月の月間事業収入等と比較して50%以上減少していること
③ ②の月間事業収入等の減少が、①の申請時点では予見されなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること など

◇差額給付金の申請期限
2022年6月1日~6月30日(木)

差額給付の申請でも、事業復活支援金の申請IDをそのままご活用いただけますので、改めての事前確認は不要です。
ただし、事業形態・事業主体に変更があった場合は、改めてアカウントを発行する必要がございます。
その場合は事務局の設置する登録確認機関での事前確認が必要となります。

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