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 相続・遺言

相続・遺言・遺産分割協議、相続手続相続・遺言


相続の手続きの流れ


相続の開始・・・被相続人の死亡
     ↓   (脳死では相続開始しません)

@
死亡届の提出(7日以内)
     ↓
A遺言書の有無の確認→→→→→→(遺言書あるとき)
             家庭裁判所で検認手続きをする 
     ↓          ※公正証書遺言除く
     ↓
B相続人調査・確定
     ↓ ⇒被相続人が誕生から亡くなるまでの戸籍で確認
     ↓                                                
C相続財産の調査⇒財産目録の作成
     ↓

D相続放棄・限定承認の申述                       
     ↓
  (相続開始を知った日より3ヶ月以内)
     ↓
E
準確定申告(相続開始より4ヶ月以内)
     ↓ ※故人に事業収入・不動産収入など申告すべき
        所得がある場合
     ↓
F相続財産の評価
     ↓
G遺産分割協議<相続のメイン手続き>→→協議不成立
     ↓             調停・審判 
     ↓         
H遺産分割協議書の作成                     
     ↓         
I遺産分割
    不動産の移転登記・財産の名義変更
     ↓
     ↓
J相続税の申告・納付
   
(相続開始の翌日から10ヶ月以内)


※金融機関に死亡通知を提出する(金融機関が死亡を知る)と、
 故人名義の預金は原則引出しが不可能になります。葬儀費用等
 の支払いに備えて、一部別口座に移しておく場合には、遺産
 分割時にトラブルにならないよう(相続人代表○○名義口座
 にする、など)配慮が必要です。


(ポイント)


「どんな手続きをいつまでに行う必要があるのか」を把握することが必要です。次に、各手続きを「遺族の方自身で行うもの」と「専門家に依頼するべきもの」に分け、その上で各手続きを実行していきます。

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相続放棄・限定承認の申述
  
相続放棄、限定承認の申述


被相続人の遺産がマイナスの財産の方が多い、などで相続放棄、限定承認する場合は、相続が開始し自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行います。

相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとみなされます。

※被相続人の死亡保険金、死亡退職金の受取人となっていた場合は、相続放棄していても受け取ることが出来ます。
(ただし相続税計算時の非課税枠は失われます。)

○相続放棄手続き必要書類:「申述人の戸籍謄本」
             「被相続人の戸籍謄本・除籍謄本等」

○限定承認の手続き必要書類:「申述人の戸籍謄本」
              「被相続人の戸籍謄本・除籍謄本等」
              「財産目録」※
(※小額の債権でも取立て見込みの有無に関わらず記載必要)

       

注意1. 一度方法を選択すると原則変更できません。

注意2. 3ヶ月以内であっても、財産の一部を使ったり、
     隠したりすると単純承認したものとみなされます。

注意3. 相続開始前の相続放棄は無効です。
         
  

相続放棄 限定承認 単純相続
効果 全面的に相続を放棄(拒否)

最初から相続人でなかった事になります。
※一人のみで行うこと可能
相続で得るプラスの財産の限度で借金を払う方法。プラス財産が残れば相続できます。
※相続人全員が一致して行わなければならない。
すべての財産を無制限に相続
利用
局面
@マイナスの財産がプラスの財産より多く、債務が残る場合
A他の相続人の相続分を増やす目的
相続財産にマイナスの財産があり、プラスとマイナスどちらが多いか判らない時 プラス財産が多い時
利用
方法
相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する。 相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出する。 特別な手続き
不要

 
相続放棄の注意点

相続放棄した場合、相続権は他の相続人に移動します。つまり、下手をすると「借金のたらい回し」になりかねません。借金が多い場合の相続放棄は、相続権を持つ人全員で申請した方が良いでしょう。
(ただし相続放棄の場合、最初から相続人でなかったことになるので代襲相続も認められなくなります。)


限定承認の注意点
     
相続人全員の総意で行わなければいけません。一人でも反対者がいればできません。
       
※限定承認の手続きは非常に煩雑です。手続き上の不備で債権者に損害を与えたときは、賠償責任も生じます。
このため、実際のところは限定承認が使われることは少なく、単純承認もしくは相続放棄のどちらかが選択される事が多いです。



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遺留分とは?

遺言書によって、民法で決められた相続人に対する法定相続割合を変更し、遺言者の希望するように財産を残すことが出来ます。
  
しかし、遺言書に「愛人に全財産を分与する」と書いてあったらどうでしょう。相続人にとっては到底納得いかないのではないでしょうか。

そこで、遺産のうち法定相続人が受取れる最低分を保証しました。これが遺留分です。

遺留分は相続人により、下記のように決まっています。

相続パターン
配偶者のみが相続人 法定相続分の半分 (つまり全財産の1/2)
子のみが相続人 法定相続分の半分 (つまり全財産の1/2)
配偶者と子 法定相続の半分(配偶者、子でそれぞれ1/4ずつ)
配偶者と父母または祖父母 法定相続の半分(配偶者1/3、 父母または祖父母1/6)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者のみ1/2  兄弟姉妹 なし
父母または祖父母のみ相続人 全財産の1/3
兄弟姉妹のみ相続人 遺留分なし


※上記の表からもわかるように
被相続人の兄弟姉妹には遺留分があり ません。

兄弟姉妹だけが相続人だった場合、遺言書で遺留分を気に
   する必要がありません。

しかし、それ以外が法定相続人の場合、遺留分(最低保証されている分)があるので、この遺留分を侵害するような遺言であった場合、「遺留分減殺請求」により、侵害している割合を限度に遺言の効力を失わせることができるのです。

せっかく遺言書を作ったのに、相続人が、遺留分減殺請求を主張するケースが多くあります。遺言書を作るときには、遺留分を念頭に置いて、遺留分を侵さないように注意して遺言することも大切です。


遺留分算定の基礎財産

相続開始時に有した財産+下記−債務=算定の基礎財産    

被相続人死亡前1年以内に行われた贈与

・当事者双方が遺留分の侵害を知りつつ、行われた贈与(年数不問)

・相続人に対する一定の贈与財産(特別受益)

・被相続人が遺留分の侵害を知りつつなした不当な対価による
 売買行為等
           



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遺留分減殺請求
   

遺言、贈与などにより、相続する財産が遺留分を下回る場合、「遺留分減殺請求」をすることにより、遺留分を限度に遺贈・贈与の目的物又は価格を取り戻すことができます。


言い換えると、遺留分を侵害されていても、請求をしなければ侵害された財産はそのまま取り戻せない、ということです。


遺留分減殺請求の方法は、内容証明郵便で意思表示を行うことが一般的です。


時効消滅

遺留分減殺請求の権利は「相続の開始」と「自己の遺留分を減らす遺贈又は贈与」があったことを知ったときから1年で時効で消滅となります。

相続の開始を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すると、遺留分請求の権利はやはり消滅します。


遺留分の放棄
 
遺留分の権利を持つ者は、その権利の放棄もできます。
遺留分の放棄とは、相続財産が遺留分を下回っていても文句をいいませんということです。

遺留分の放棄は被相続人の生前(相続開始前)に行うことも出来ます。ただし、その場合、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

なお相続開始前に遺留分を放棄しても、相続権は失いません。
(この点に注意が必要です。)

もし被相続人に債務がある場合、債務だけ承継することもありえますので、この場合は相続開始後、改めて相続放棄するなどの対応が必要です。


相続人の一部が遺留分を放棄しても、他の相続人の遺留分は増えません。(相続放棄との違い)


遺留分減殺に当てる財産の順序
  
遺留分減殺に当てる財産は、その順序が定められています

まず遺贈から減殺し、それで足りない場合は、最近の贈与から順に昔の贈与へとさかのぼって減殺します。
(つまり相続開始時点に近いものから減殺)



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遺産分割協議
  
遺産の分割は、遺言があればそれに従って(指定)分割しますが、遺言書は主だった財産の分割方法だけで、すべての財産についての分割方法が指定されていない場合があります。

また、遺言書では「長男に○分の○」といったように相続分の指定しかない場合もあります。このような場合は、やはり具体的な財産の分け方については、遺産分割協議が必要になります。

この、
遺産分割協議が、相続でもっとも重要で、かつ難しい問題です。


誰がどの財産をどのように引き継ぐか、を
相続人全員の話し合いで決めます。
相続人がそれぞれ地方に分散しているなどで、一同に会することが難しい場合、遺産分割の原案を作成し、持ち回りで合意を図ることも許されます。


・相続人の1人でも欠いた遺産分割協議は無効です。

相続人の中に、胎児、未成年者、行方不明者がいる、相続人が海外におり帰国が困難などの場合、

  遺産分割協議の際には代理人を立てる必要があります。
 (未成年者、胎児については、親権者
も相続人である場合、
  未成年者・胎児に代理人が必要となります。)

  ※相続人が未成年者、胎児のときは
特別代理人
   相続人が行方不明、海外在住で帰国困難のときは
財産管理人
           
の選任を家庭裁判所に申し立てます。
    

※相続人の中に認知症などで意思能力がない方がおられる場合は、成年後見制度を利用し、成年後見人、保佐人に遺産分割協議に参加してもらいます。また、予め選任されている成年後見人、保佐人が相続人である場合は、成年後見監督人・補佐監督人、又は特別代理人を家庭裁判所に選任してもらいます。


※(行方不明者がいる場合には、上記の財産管理人の選任以外に、7年以上行方不明の状態が続いているときは、「失踪宣告」を受けることも出来ます。これができない場合は家庭裁判所に直接遺産分割の審判を受けることになります。
     

遺産分割協議で注意すべき点

被相続人が再婚している場合の前妻との間の子の存在、非嫡出子の存在、認知された子の存在などにも注意が必要です。

遺留分放棄者、相続分譲受人、包括受遺者も分割協議に参加させる必要があります。


遺産分割をスムーズに進めるためのポイント

・遺言書で各自の取得財産が指定されている場合は、それに従う。

・各人の事情を考慮する

・法定相続分をひとつの基準として協議をすすめる。

・きっちりとした比率の相続分にこだわりすぎない。

・相続税を考慮にいれ、分割する。


・個人の財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人には、その
 寄与に見合う格別の配慮をする。
(寄与分)

特別受益も考慮に入れる。
   
                                              

遺産分割協議がまとまらないとき

遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停、審判で遺産分割をすることになります。それでもだめなら訴訟になります。


相続税提出期限までに分割協議がまとまらない場合のデメリット

1.配偶者の税額軽減が適用されない。

   「配偶者の税額軽減」という相続税の計算上で最大の恩
   恵を受けることができません。


2.物納予定財産が未分割の場合、物納が許可されない。

   (共有者全員が持分の全部を物納する場合を除く)


3.納税猶予の特例の不適用

   納税猶予の対象となる農地等は、相続税の申告期限まで
   に分割されていない場合納税猶予の特例が適用されませ
   ん。


4.小規模宅地等の課税の特例の不適用


※ただし、1.4については申告期限後3年以内に分割された場合には、更正の請求を行えば、納付税額の還付(1)、特例の適用(4)を受けることができます。
       

遺産分割の方法

遺産には現金だけでなく、宅地や建物等であったりと様々なものがあります。
そこで、遺産分割の4つの方法を組み合わせて、相続人全員が納得できるように分割していくことが重要です。

現物分割 換価分割 代償分割 共有分割
内容 財産をそのまま分割する方法
自宅は配偶者、株は長男・・・という分け方。
財産を売却し、金銭にして分割する方法 相続人の1人が財産を取得し、他の人に対価を支払う方法 各相続人の持分を決めて、共有で所有する方法
長所 わかりやすい。
売却等の手間がかからない
公平な遺産分割ができる 事業の引継ぎや農地の相続など、分割しにくい財産に有効。 公平な遺産分割ができる。
短所 きっちりとした公平な分配は困難 売却の手間・コストがかかる。
財産の現物が残らない。
代償できる資力が必要 その資産の売却等が困難になる。
共有は納税のための場合を除き、避けるのが賢明。



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遺産分割協議書の作成
     
全員の合意により遺産分割協議が成立した時は、「遺産分割協議書」を作成します。


遺産分割協議書は、不動産の登記、銀行預金の名義変更をする際に必要です。また、相続税の配偶者税額軽減の際の添付書類です。
   
上記のような手続きが必要ない場合でも、後日のトラブルを避けるために遺産分割協議書の作成をお勧めします。
    

遺産分割協議書には特に決まった様式はありません。
作成にあたり注意するポイント

1.相続人がもれなく参加し、相続人全員が名を連ねる

2.誰がどの財産を取得したのかが明確にわかること。

3.不動産は登記簿どおりに記述、預貯金は金融機関名・支店・種別・
  口座番号まで記述する。

4.相続人の住所は、住民票どおりに記入する。

5.実印を使用し、印鑑証明書添付する。

6.相続人が各自1通ずつ持つようにする。



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寄与分
      
寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持、または増加に貢献した相続人に与えられるものです。

(法定相続人以外に寄与分はありません)

   

寄与分は遺産分割協議で相続人どうしの話し合いで決めます。
どのように決めてもかまいませんが、相続財産から遺贈の額を引いた合計は超えれません。


寄与分が一般的に認められる行為

1.事業に関する労務の提供

2.事業に対する財産上の給付

3・病気の被相続人の看護     など


相続財産の中から寄与分だけを別枠にし、残った財産を分割し相続することになります。
   
つまり(被相続人の財産)−(寄与分)=(分割される相続財産)です。


寄与分を認めるかどうか、寄与分の価額は相続人の間の話し合いで決めますが、話し合いがつかないときは、家庭裁判所に「寄与分を定める審判の申立」をすることが出来ます。


調停で寄与分はどれぐらい認められているのか?


遺産分割事件のうち認容・調停成立で寄与分の定めの合った事件数
(参考)
        
「寄与分の遺産の価格に占める割合別寄与者別データ」
                   (全家庭裁判所)

寄与者 寄与分の遺産の価格に占める割合
総数 10%以下 20%以下 30%以下 50%以下 50%超 不詳
総数 280 126 54 26 21 7 46
配偶者 35 16 8 5 1 1 4
226 102 43 20 17 5 39
その他 19 8 3 3 3 1 2

                         (司法統計年鑑=平成14年度)



特別受益
 
       
被相続人から生前、マイホームの購入資金や、結婚資金を出してもらったというようなこともあるかと思います。また、働かず親に生活費を出してもらっているということもあるでしょう。
   

このような生前贈与や遺贈を「特別受益」と呼びます。


特別受益にあげられるもの

1.生計の資本として受けた贈与
      住宅資金、学資 等

2.婚姻・養子縁組のために受けた贈与
      持参金、新居、道具類、結納金(額による)
      養子に行くときの持参金 等
    
    (挙式・披露宴の費用は通常特別受益としません)

3.特定の相続人が受けた遺贈


特別受益の持ち戻し

特別受益分は、相続開始時の時価に換算したうえで相続財産に加えます

合計額を基準にして財産分割を行います。 
(被相続人の財産)+(特別受益分)=(みなし相続財産)


(例) Aさんはお父さんから生前に学資として1000万円資金
    援助されていたとします。
       
    今回お父さんがなくなり相続となりました。遺産額は
    5000万円。
    相続人は母と姉、Aさんの3人で法定相続割合で相続とします。

  分割の対象となる相続財産は5000万+1000万=6000万
       
  母・姉・Aさんで分けますから、母が3000万円 
                 姉が1500万円
                 Aさん1500万円  
       
       しかし実際にはこのうち1000万円は学資としてすでに
       受け取っているので、今回Aさんが相続するのは500万
       円になります。


特別受益の持ち戻し免除

なお、被相続人が遺言書で
持ち戻しを免除する意思表示をしたときには、持ち戻しが免除されます。持ち戻し免除により遺留分を侵害される相続人は、遺留分減殺請求の意思表示をする必要があります。


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