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 相続・遺言

相続・遺言・遺産分割協議、名義変更、葬儀後手続相続・遺言


葬儀後の手続

1.葬儀費用の入出金の扱い 
     
葬儀費用は、税法上債務として控除できますが、場合によっては、領収書が発行されなかったりすることがあります。葬儀社との取り決め以外の出費(参列者のお車代、台所方の出費、お布施など)は必ずメモしておきましょう。
     

葬儀に伴う収入や支出に関する相続税課税上の取扱

香典について・・・個人が喪主として受取る場合・・非課税
         社葬で個人が受取る場合・・・・非課税
         社葬で法人が受取る場合・・・・
課税 
                           


葬儀費用の考え方  
  

葬儀費用となるもの
(相続税上の控除対象)

葬儀費用に含まれないもの
(控除の対象にならないもの)

本葬費用・通夜費用 香典返戻費用
僧侶・寺院へのお布施 墓地・墓石・仏壇の購入費用
葬儀会場費用 仏具代
通夜の飲食代 初七日・四十九日法要費用
遺体運搬費用 遺体解剖費用



2.死亡に伴う銀行預金の閉鎖について
    
金融期間は死亡の事実を確認すると被相続人の口座を閉鎖します。
(郵便局・JAで例外あり)

相続人であっても遺産分割が整うまでは、被相続人の預貯金は引出し出来ません

故人の口座から各種料金の引落とし、クレジットの支払いを行っていた場合、金融機関への死亡届の提出の際に、合わせて「預金口座振替依頼書」を提出し、引落とし口座の変更を行っておきましょう。

ただし、例外的に葬儀費用については、金融機関により申し出れば、引出しに応じてもらえる場合があります。この場合でも必要書類や保証人を求められることがありますので、各銀行に確認してください。



3.役所での住民票等の変更
       
世帯主が死亡した場合には下記の手続が必要です。
手続場所 申請期間 必要書類

世帯主変更届

(住民異動届)

住所地の市区町村役場 世帯主が死亡したとき 14
以内

戸籍謄本
 (世帯主・児童)

世帯全員の住民票

所得証明書

振込先通帳

印鑑

児童扶養手当請求 例)新たに世帯主となった母親(養育者)と高校生以下の子ども1人家庭で、年収が365万円未満の場合まで、年収に応じ支給されます。(注1)

(注1)支給金額、支給要件が改正されていないか確認し、
    手続を行ってください。



4.すみやかに行っておきたい解約・喪失の届出

放っておくと年会費や基本料金が発生するもの、悪用の恐れのあるものについては、早い目に解約の手続をしておきます。


解約しておきたいもの(例)
クレジットカード
携帯電話
インターネットプロバイダ契約
JAF会員証
その他、デパート会員証、各種会員

※その他高齢者利用サービスの利用登録、シルバーパス、健康保険証 など、返却・解約しなければいけないものをリストアップし、
 漏れがないようにしておきましょう。
   


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葬儀後の手続2 〜社会保険〜

社会保健の手続は大きく3つに分かれます。


(1)社会保険の抹消手続

この手続が行われないと年金の支給、または保険料の徴収がストップしません。ただしこれらの過誤給付金・過誤納金については、後日抹消手続を行うことにより死亡時に遡って清算されます。


(2)給付金の申請手続

亡くなった方の加入していた年金保険制度により受給の可否、受給金額が変わってきますので、「いつからいつまでどの年金制度に入っていたのか」(過去からの加入状況)を確認のうえ、各担当機関にお問合せください。


(3)ご遺族の方の加入手続き

ご遺族の方がすでに何らかの制度に加入している場合には、新たに手続を行う必要はありません。しかし例えば、亡くなった方がサラリーマンだった場合には、奥様は第1号被保険者または他の方の被保険者への変更手続が必要となります。



年金の停止手続き(失権届の提出)

老齢年金を受けている方、年金受給待機中の方が死亡したとき

手続場所 申請期限 必要書類
国民年金

住所地の市区町村

14日以内

※老齢厚生年金のとき、10日以内)

年金手帳

戸籍謄本 (注1)
(除籍記載あるもの)

住民票の写し
(除籍記載あるもの)

預金通帳印鑑

厚生年金 勤務地を所轄する社会保険事務所


(注1)年金受給の待機中であった場合は「年金手帳」「戸籍
    謄本」のみ提出



年金給付手続き

給付金 手続場所 申請期限
国民年金 ※遺族基礎年金 住所地の市区町村 5年以内

年金手帳

死亡診断書

戸籍謄本
(除籍記載あるもの)

住民票
(除籍記載あるもの)

預金通帳

印鑑  (注3)

※寡婦年金
※死亡一時金 2年以内
厚生年金 遺族厚生年金 勤務地を所轄する社会保険事務所(注1) 5年以内
共済年金 遺族共済年金 各事業体
(注
2
5年以内



国民年金については上記3つの内、いずれか一つが支給されます。
いずれに該当するのかは市区町村の窓口でご確認ください。



(注1)最後の加入制度が国民年金だった方は、住所地を所轄する
    社会保険事務所になります。


(注2)共済年金を受給していた方が死亡した場合は、死亡当時
    所属の
共済組合支部になります。

(注3)場合により所得証明書(非課税証明書)が必要になります。


遺族年金を受取る遺族の方が、すでに自分の年金の給付を受けている場合、遺族年金の給付申請を行うことにより現在受取っている年金が停止されます。すでに自分の年金をもらっている方は「自分の年金をもらい続ける」「遺族年金をもらう」「それぞれを一定割合でもらう」いずれが有利か、各担当機関にご相談ください。


健康保険の受給手続き

(忘れられていることも多い。必ず手続を!)


制度 給付金 手続き場所 申請期限 必要書類

国民健康保険

葬祭費

住所地の市区町村役場

2


保険証

死亡診断書(注1)

預金通帳

勤務先の社会保険 埋葬料等 勤務地を所轄する社会保険事務所

上記に加え

住民票
(被保険者、死亡した者)

埋葬費用の領収書

共済組合 埋葬料等 各事業体


(注1)葬祭の領収書、事業主の証明書などでも可の場合あり


葬祭料・埋葬料については申告しないと受給できません
   忘れず申告してください



遺族の加入手続き

ケース 加入制度 手続き場所 加入手続き
故人の被扶養者であった場合 遺族本人が世帯主として加入する

国民年金

国民健康保険

住所地の市区町村役場

3号から1号への変更

・世帯主の変更

14日以内

厚生年金

政管(組合)健保

勤務先の事業所が行う(注2)
他の親族の被扶養者となる(注1) 政管(組合)健保
遺族本人で加入していた場合 手続き不要(現制度のまま)

 
 
(注1)被扶養者となる者について、以下の要件あり

      被扶養者が60歳未満・・・年収130万円未満

      被扶養者が60歳以上・・・年収180万円以上

        また、親族関係により同居が必要な場合あり


 (注
2)遺族が勤務先の厚生年金や社会保険に加入する場合
     すでに勤務先の社会保険に加入している者の被扶養者に
     なる場合は、勤務先に問いあわせてください。



上記社会保険・年金関係の手続きについては社会保険労務士にご相談ください。
 当事務所でも社会保険労務士をご紹介させていただいております。



相続手続についてのご相談、お問合せ                             
             


                   




                                  

準確定申告(故人の確定申告)

  
相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続開始後(死亡後)
4ヶ月以内に被相続人の住所地の税務署申告と納税をしなければいけません。
         

準確定申告が必要な人

・給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合。

・同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃
 などを受け取っていた場合。

・サラリーマンでその年中に支払われる給与等の金額が2000万円を
 超える人

・2箇所以上からの給与所得等のある人

・医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合


準確定申告の注意点

(1)確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合

この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。


(2)相続人が2人以上いる場合

この場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。この場合には、他の相続人に申告した内容を通知しなけばならないことになっています。


(3)準確定申告における所得控除の適用

イ. 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに支払った額です。  
   死亡した時に入院していて、その入院費を死亡後に支払っても
   含めることはできません。

ロ. 社会保険料、生命保険料、損害保険料控除(平成19年分以降は
   地震保険料控除)等の対象となるのは、死亡の日までに支払った
   額です。

ハ. 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係
   やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の
   日の現況により行います。


この準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署に提出します。



納付した所得税は被相続人の債務として、相続財産から控除できます。

     

被相続人が事業を行っていた場合、関連して「個人事業の
 開廃業等届出書」の提出が、消費税の課税事業者であった
 場合は、「消費税の準確定申告書」も提出しなければいけ
 ません。



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所有財産の名義変更


☆ワンポイント・・・
  印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものをご準備ください。


不動産(所有権移転登記) ⇒ 司法書士

不動産所在地の法務局に所有権移転申請をします。
相続の仕方により書類に一部変更があります。下記は相続人全員で申請の場合

登記に必要な書類:遺言書又は遺産分割協議書
         被相続人の戸籍・除籍謄本
         相続人全員の戸籍謄本
         相続人全員の印鑑証明書
         相続人全員の住民票
         登記済証
         固定資産評価額証明書
            
   ※所有権移転登録免許税
    相続時:不動産の固定資産評価額の4/1000
                
    遺贈時:不動産の固定資産評価額の20/1000
                


※相続登記をしなくても違法ではありませんが、そのまま放置しておくと、その不動産を売却したり、抵当権の設定をすることが困難になります。
また次回の相続が発生したときに相続処理が大変面倒になります。



借地・借家


地主・家主に対し、相続による借家権、借地権の相続の旨を通知して契約書の名義を書き換えてもらう。

※相続人に名義書換料の支払義務なし。
      
※被相続人と同居してなかった相続人も、借地・借家権を相続できる。



預貯金

凍結された預金の名義変更は、遺産分割協議が確定していることが前提になります。
個別の事情に応じて、提出書類が異なりますので、銀行窓口への確認が必要です。


某都市銀行の場合

   相続方法として7区分:A.分割協議書・遺言書ともになし
              B.分割協議書あり
              C.遺言書あり(執行者あり)
              D.遺言書あり(執行者なし)
              E.裁判による遺産分割審判
              F.相続財産管理人あり
              G.遺産整理(信託銀行)受任者あり

相続方法
相続届(銀行所定)※相続人全員の署名・実印押印
被相続人の戸籍・除籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
法定相続人問診票
通帳・証書など
相続人全員の印鑑証明書
来店者の実印
遺産分割協議書
遺言書
審判調書謄本・調停調書謄本など
相続財産管理人選任の審判書謄本
限定承認申述書謄本
遺産整理に関する委任契約書
入金票・振込依頼書(注1)
新名義者の印鑑 ※名義変更の場合
相続金受け取りする者の実印(注2)

    
(注1)相続の受取り方法として、相続人代表名義口座(同一支店)
     へ入金又は振込を希望する場合

(注2)相続金を店頭受領の場合

その他に代襲相続の場合、相続放棄の場合、など状況により追加書類あり。

・非課税貯金がある場合
  非課税貯金がある場合は、「死亡届」の提出が必要になります。
  その他書類が必要な場合がありますので郵便局にご確認ください。


株式(上場株式等の取引口座を移管する場合)

被相続人の取引口座内容を相続人の取引口座に移管する場合
  
・遺産分割協議による場合
   添付書類:遺産分割協議書
        被相続人の戸籍・除籍謄本・改製原戸籍謄本
        相続人全員の戸籍謄本
        相続人全員の印鑑証明書
  
生命保険金の交付申請

死亡保険金の手続は死亡後2ヶ月以内を目安に行いましょう。
通常保険約款で死亡後3年で時効を定めています。

死亡保険金を請求する場合、保険証券番号・被保険者氏名・死因・死亡年月日等を保険会社に連絡し、「死亡保険金請求書」を送付してもらいます。この書類に記入し、添付書類を添えて提出します。
 (不慮の事故による死亡の場合、事故の証明書類が必要です)


生命保険については、個人で加入していた場合は、受取人が請求しないと保険金の支払いはされません。また、受取人が故人本人になっている場合や指定のない場合は、相続財産になりますので、相続が確定するまでは請求できません。


手続場所 申請期限 必要書類

生命保険

各生命保険会社

3年以内

保険証券

被保険者の戸籍謄本

受取人の印鑑証明書

受取人の戸籍謄本

死亡診断書

契約印鑑

通帳

最終保険領収書 (注1)

簡易保険 郵便局 年以内

保険証書

死亡診断書記載事項証明書

被保険者の戸籍・除籍謄本

被保険者の住民票除表

受取人の印鑑証明書

受取人の戸籍謄本

印鑑(実印)

その他(郵貯通帳、代表者選定届等)

 
(注1)受取人の指定状況、被相続人の事故による死亡、
    保険特約などにより必要書類が異なりますので、
    契約内容、書類は必ず確認してください。



死亡退職金の受取り
   
死亡した日から5年以内に請求が必要です。
事業主から交付の「死亡退職金支払い請求書に記入し、勤務先に提出します。

   添付書類:被相続人の除籍謄本
        相続人の戸籍謄本
        相続人の住民票
        相続人の印鑑証明書 
        共済手帳(退職金共済の場合)

  事前に金融機関で口座確認印をもらう必要がある場合があります。
        ます


電話加入権の名義変更

遺言書のある場合とない場合で書類が異なります。
届出用紙は、電話加入権センターから郵送してもらうか、NTTのホームページからダウンロードして入手します。

承継人は電話料金の未納分があった場合、それも引き継ぎます。

   添付書類:(遺言書なし)
        被相続人の除籍謄本
        相続人の戸籍謄本

   ※戸籍謄本だけで、被相続人の死亡と承継者が確認できる
    場合、戸籍謄本だけで可。

   添付書類:(遺言書あり)
        遺言書の写し(電話加入権の明記ある物)
        遺言書検認済証明書
        譲受人の免許証又は保険証写し
        譲受人の印鑑証明書
   

自動車の所有権移転



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各種の権利・義務の承継


個人事業の承継
   
(1)相続人の営んでいた事業を引き継ぐ場合

事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に、廃業届(被相続人名義)と開業届(事業承継者名義)を、所轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村税務課に提出する。


(2)青色申告していた場合

「青色申告も取りやめ届出書」、消費税課税事業者であった場合は、「事業廃止届出書」も提出する。


事業を承継した者は、青色申告、課税事業者については、新たに申告する必要があります。
        

損害賠償請求権の承継
   
(1)交通事故など相手方の不法行為により、被相続人が死亡した場合

損害賠償請求権は、相続人に相続されるとされます。
   
死亡した被害者の損害には、被害者が死亡しなければ得ることが出来たであろう収入に対する損害(逸失利益)や車等の被害者の財産に対する損害、被害者自身が受けた苦痛に対する慰謝料、被害者の医療費、遺族の受けた精神的苦痛等があります。


(2)被害者である被相続人が、慰謝料を請求中でまだ弁済を
   受けていなかった場合

その請求権は相続されます。被相続人が慰謝料を請求するという意思表示をしていなかった場合でも、請求を放棄するという特別の事情がない限り、相続が認められます。


相手方の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に調停申立書又は訴状を提出します。(調停、訴訟の場合)

   添付書類:被相続人の戸籍謄本
        相続人の戸籍謄本
        委任状(弁護士が代理人の時)
        事件に関する証明書(※)

    ※交通事故証明書、診断書、車体修理見積書、請求書など


裁判上の損害賠償請求権の承継
   
上記の損害賠償請求権の承継にも関連しますが、すでに民事訴訟の係争中でその途中で当事者が死亡した場合が、これに当たります。

この場合、係争中の権利義務を承継した、相続人等が訴訟手続を承継します。
   
【手続】
3ヶ月の相続放棄考慮期間経過後、裁判所に下記添付書類とともに訴訟受継申立書を提出します。
ただし、訴訟代理人がいる場合は、手続の必要はありません
   
なお、離婚・離縁・認知など被相続人の一身専属の事件はその権利を受継ぎません。

   添付書類:被相続人の戸籍謄本
        相続人など訴訟承継者の戸籍謄本


保証債務の承継


(1)
相続する保証債務
     
  ・通常の保証債務
  ・連帯債務
  ・連帯保証、
  ・賃貸借における賃料債務の保証
  ・
相続人の生前に損害が発生し、賠償額決定の身元保証
   

(2)相続されない保証債務
     
  ・連帯保証のうち
継続的取引の将来的債務
     (被相続人の死亡時未発生)
で、責任の限度・期間の
     定めがないもの(包括根保証)
  ・身元保証・信用保証
   

保証債務は、相続人全員が
法定相続分に応じて相続します。

保証債務を承継しない方法としては、限定承認、相続放棄があります。


※なお、2005年4月1日施行の改正民法で、同日以降の根保証契約は書面又は電磁的記録で行わなければ無効とされることになりました。また、個人がする保証金額、保証期限の定めがない包括根保証は禁止されました。


   添付書類:保証書
        保証人変更契約書
        被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
        被相続人の住民票又は戸籍の附表
        相続人全員の戸籍謄本
        相続人全員の住民票抄本


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