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 相続・遺言

相続・遺言・遺産分割協議〜争いのない相続の為に相続・遺言

遺言書の知識



1.相続人と法定相続分を調べます
  
  遺言書を作る前に次の
2点を確認しましょう。

    @法定相続人(財産を相続する人)
    A法定相続分(どれだけ相続する権利があるか)

 このとき遺留分についての確認も忘れず行いましょう。

2.相続財産リストの作成

  遺言書は、預貯金、有価証券等、財産の名義変更の根拠となる書類です。
  このため、遺言書に財産内容を明示する場合には、各々の正確な情報の記載が
必要です。

 不動産登記簿謄本・固定資産税の納税通知書・金融機関の預貯金通帳・権利書
(ゴルフ会員権など)等を用意します。
 マイナス財産がある場合には、その内訳と契約書等

3.相続させる内容検討

 何を?・・・・遺産の種類(不動産・預貯金・有価証券 等)

誰に?・・・・相続人の個人環境
       (年齢・職業・健康状態・経済状態・家族環境)

どのように・・分け方。(割合、金額、共有)
        不動産の共有は、後日の紛争をもたらすことがあるため慎重に


  どうして?・・金額的に平等ではない場合、その理由。
        生前贈与や個人的に遺言者から利益を得ている(特別受益)、
        寄与分(事業への貢献、看病等)など


  財産の分け方に相続人全員が納得できるように心がけます。


       遺言作成については、お気軽に細川事務所までお問合せ下さい。




・内縁の妻に財産を残したい(相続人以外へ財産を残す)
    
・再婚した場合(実子と継子、継親子間の争い)

・夫婦に子どもがいないとき(配偶者が財産を失うことに)

・配偶者と離婚調停・別居中のとき(戸籍上は相続人!)

・家族、親族に所在不明の者がいるとき

・身寄りがないとき(誰に財産を遺すか)

・家族、親族の数が多いとき

・家族間が疎遠なとき

・認知したい子がいるとき

・財産を寄付したいとき

・事業を承継させたいとき   など



       遺言書の作成については、お気軽に細川事務所までお問合せ下さい。


15歳以上であれば、遺言を作ることができます。
未成年であっても親権者、法定代理人の同意は不要。


・被成年後見人の場合

判断能力が一時的に回復したときに2人以上の医師が立会い、立ち会った医師が遺言書に、判断能力に問題がないことを付記し、署名捺印することにより、遺言することができます。
被保佐人、被補助人は遺言についての制限はありません。

    


 40歳で遺言書を書く
  
2004年に発売され話題になった本です。
(『40歳で遺言状を書く』福沢恵子 著)

    
人生の折り返し点の40歳で自分のこれまでの人生を再確認し、これからの人生をどう生きるかを問う意味で遺言書を書く。そんな方も増えてきたように思います。
    
30、40歳代の未婚、死別・離別シングルは約840万人。

未婚シングルの方が万一のときに、財産が、大切に思っている方のもとにいかないことが多くあります。「あの時・・・・」と後悔を遺さないために、遺言書を準備しましょう。
  


 
遺言で出来ることは以下のようなことです。

@遺言者の思い通りに財産処分が出来る(ただし遺留分注意)
A相続権のない者への遺贈
B子の認知
Cマイナス財産の処理方法、財産の分割の指定など死後の紛争予防
D葬儀方法の指定、遺言者の心情、意思などを伝える。

※ただしDに法的拘束力はありません。
が、遺言者の気持ちが伝わる遺言書であるほうが、争いの予防につながる面があるでしょう。


〜遺言書を書くにあたって気をつけるべきこと

@体力、気力があるうちに書く。

A判断力が衰えないうちに書く。
  判断力の衰えは、自分ではなかなか気付きにくい。
  最近物忘れがひどくなってきたなあと感じる
  ようになったら、期間をおかず遺言書を書きましょう。

B自分が何が望みなのかを念頭にわかりやすく書く。
  箇条書きにしていきましょう。

C遺留分を尊重した遺言にする(遺留分のページへ)
    
D遺族を中傷する遺言を書かない。
 
E日頃の言葉と遺言の内容を一致させる。

F日付は必ず書いた日の日付にし、絶対に間違えない。




                                 


                   



遺言書の種類

遺言は大きく分けて、一般的に利用される「普通方式」と、遭難時や死亡が迫っているなど特別な状況の下で作成される「特別方式」の2種類。
ここでは、「普通方式遺言」について触れます。

○「普通方式遺言」は3種類。
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」
秘密証書遺言はあまり作成されていませんので、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つを説明します。


 

自筆証書遺言 公正証書遺言
遺言の作成方法 全文自筆で書く
作成した日付を入れる
遺言者が
押印をする
遺言者が口述し、公証人が筆記
証人2人以上の立会いが必要
本人・証人・公証人が押印
書く場所 問わない 公証人役場
印鑑 実印または認印 本人 : 実印(印鑑証明書持参)
証人 : 実印または認印  
       ※実印が望ましい
保管場所 本人が保管場所を決める 原本 : 公証人役場
正本 : 本人
家庭裁判所の検認 必要 不要
遺言の存在と秘密の保持 遺言の存在・内容ともに秘密にできる 遺言の存在・内容ともに、証人・公証人には知られる
遺言無効の可能性 書式違反・内容不明での無効あり ほとんどない
紛失・隠匿、偽造・変造のおそれ ある ない
費用 死後、検認手続き費用 作成手数料が必要      ※別記
長所 ・自分ひとりで簡単に作成可
・作成する場所・時間自由
・費用がほとんどかからない
・遺言の存在・内容を秘密に
 できる
・安全で確実
・形式不備が起こらない
・原本が公証人役場に保管のため、紛失や偽造がない
・家庭裁判所の検認不要
短所 ・死後、発見されないことがある
・無効になる可能性がかなりある
・(形式不備、内容不明・財産の特定不能など)
・偽造・紛失・隠匿などのおそれがある
・手続きが必要(証人必要、公証人役場へ出向く 等)
・費用がかかる
・遺言の存在、内容が明らかになってしまう恐れがある

  
       遺言書の作成については、お気軽に細川事務所までお問合せ下さい。


◎「自筆証書遺言」・・・手軽だが無効も多い

・ビデオやカセットテープでの遺言 

・代筆、ワープロでの作成

全文遺言者が自筆・手書きで作成しなければいけません。
(添え手も避ける)用紙・筆記具・書式は自由です。


・夫婦連名での遺言(共同遺言はできません)

・日付記入漏れ・間違い、日付がスタンプ等
     
    日付は年・月・日まで正確に(○月吉日は無効)
  日付の誤記にも注意(1月参拾弐日、参拾参拾日など) 

・訂正印がない、訂正方法が違う
  遺言書の訂正、変更の方法は、厳密に方法が定められ
  ています。
  訂正方法が違う、訂正印がないなどの場合、訂正の効力
  が認められません。
              
  日付を塗りつぶして訂正したことで、遺言書が無効と
  された裁判例もあります。

  間違ったら、潔く書き直す! のが確実。 


参考〔遺言書訂正の方法〕

@加入なら加入の記号( } )を、削除・訂正なら、原文が読めるように訂正箇所を二重線で消す。

A訂正箇所に正しい文字を記入する(縦書きなら脇に。横書きは上部に。)

B訂正箇所に署名押印に用いた印鑑で押印。

C訂正箇所の欄外に「本行○字削除」「本行○字加入」と付記する。

D付記した箇所に署名する。
  最後の署名の後に押印をする。
  
  また、遺言書が複数枚にわたる場合契印を押すこと、
  そして遺言書を入れた封筒を封印する際にも同じ印で
  封印をしてください。 


上記のように訂正方法が決まっていますが、出来れば、一から書き直して間違いのないものを作っておくのが一番安全と言えます。





公正証書遺言は公証人によって作成され、公文書として保管される、もっとも安全で確実な遺言です。
  公正証書遺言の作成については、お気軽に細川事務所までご相談下さい。

◎公正証書遺言の作り方

@相続財産のリストアップ。遺言書の原案を考える。
       ↓
A証人を決定する(2人以上)
       ↓
B公証人に依頼・打ち合わせ
       ↓
C証人2人とともに、必要書類を持って公証役場へ行く
       ↓
D遺言者は遺言内容を口述し、公証人はそれを筆記する。
       ↓
E公証人が遺言者と証人の前で内容を読み上げる。
       ↓
F内容を確認後、遺言者・証人・公証人が署名・押印。
       ↓
G原本は公証役場に保管され、正本が遺言者に交付される。


公正証書遺言作成に必要なもの
 ・遺言者の実印および印鑑証明書
 ・戸籍謄本または戸籍抄本、住民票
 ・財産目録
 ・不動産登記簿謄本
 ・固定資産税評価証明書
 ・その他、公証人から指示されたもの


証人になれない人
 ・未成年者
 ・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
   (祖父母・父母・子・孫)
 ・遺言を作成する公証人の配偶者、4親等内の親族、公証
  役場の関係者


公正証書遺言作成手数料は?
項目 相続財産 手数料
証書の作成手数料  100万円まで
 200万円まで
 500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで
  1億円まで
  3億円まで
 10億円まで
 10億円超
5,000円
7,000円
11,000円
17,000円
23,000円
29,000円
43,000円
超過額5,000万円ごとに13,000円を加算
超過額5,000万円ごとに11,000円を加算
超過額5,000万円ごとに8,000円を加算
正本または謄本 1枚につき 250円
遺言手数料 目的の価格が1億円まで 11,000円を加算
遺言の取り消し 11,000円
(証書の作成手数料がこの金額を下回るときには、その金額)
秘密証書遺言 11,000円
役場外執務 日当 2万円 (4時間以内なら1万円)
交通費 実費
病床執務手数料 各執務手数料の1/2を加算

◎相続額1億円を相続人2人で5,000万円ずつ相続する場合。

証書の作成手数料(29,000円×2人)+遺言手数料11,000円=69,000円
                     

(正本または謄本 1ページにつき 250円別途必要。標準的な遺言書
で約3,000円かかります。)


◎行政書士、司法書士など専門家に作成、証人立会いを依頼する場
  合には、別途手数料が必要です。


    遺言書の作成については、お気軽に細川事務所までご相談下さい。

                                 


                   





遺言による 財産寄付、財団設立



 
最近、相続財産を公益に役立てたいと考えられる方が増えてきました。その方法として、寄付行為による財団設立があります。財団法人とは、
公益を目的として出資された財産を中心として、これを運営する組織です。

財団設立のための寄付行為には少なくとも、目的、名称、事務所、資産に関する定め、理事の任免に関する定めが必要とされています。(民法39条)

(名称、事務所、理事の任免方法は後日裁判所で定めることができる判例あり 最高裁昭和51・7・19)

参考図書:「公益法人の設立・運営・監督の手引」
         益法人協会発行、@2,700円)



 
遺言書で、遺贈の形で寄付を行います。

この場合次の3つの要件すべてにあてはまることにより、相続税の対象としない特例があります。

@寄付財産は、相続・遺贈による財産であること
A相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること
B寄付した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興など
 に寄与することが著しいと認められる一定の公益法人である
 こと
 (既に設立されている法人に限る)

NPO法人のなかにも国税庁長官の認定を受けた「認定NPO法人」があります。
  
認定NPO法人一覧はこちらから 「認定特定非営利活動法人名簿」



                                


                   




遺言執行者

遺言を作成する場合には、遺言執行者を決めておくことがスムーズな相続手続のために大切です。

また、下記のような場合には、遺言執行者は必ず定めておく必要があります。
   
@相続人の廃除をしたいとき、廃除の取り消しをしたいとき
A子の認知の届出



遺言執行者の職務は、遺言者に代わって遺言者の最終意思を実現することです。遺言執行者は、遺言の実現に必要である限り「一切」の行為をする権利義務を持ち、遺言の執行に必要である範囲に限って職務を行うことが出来ます。
  



遺言執行者の選任は遺言で行いますが、下記の場合は、相続人・受遺者・相続債権者・利害関係者からの申立てにより、家庭裁判所が選任します。

@遺言執行者の就任辞退、中途辞任、解任、欠格事由の該当
A執行を要する遺言内容に関わらず、遺言執行者の指定がされていない


 
遺言執行者がいる場合、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることが出来ません。(家屋の改築なども含む)

遺言執行者が遺言で指定されている場合は、相続人は遺言執行者が就任する前であっても、処分行為等はできません。

これに対し、遺言執行者が家庭裁判所で選任される場合は、その選任までは、処分行為等の制限は発生しません。したがって、遺言執行者が選任される前に相続人が行った処分行為等について、遡って効力が問題になることもありません。
  (最高裁昭39・3・6)



 
遺言執行者の報酬は、遺言で定められたときはそれに従い、定めがなければ、家庭裁判所の審判で定めることができます。

報酬の支払いについては、「相続財産の負担とする」(民法1021条)とあり、相続人が相続財産の限度内で負担し、相続財産から控除して支払うことになります。ただし、遺言執行の費用により遺留分を侵害することは出来ません。

                                 


                   




遺言者が亡くなった後のポイント


(1)遺言書を見つけたとき

・勝手に開封してはいけません。
・家庭裁判所に検認手続(遺言の存在を認定してもらう手続)をする。
 
『検認』とは・・・・
  家庭裁判所で相続人又は代理人の立会いのもとで開封します
  この手続を「検認」といいます。
  検認を経ず、勝手に遺言書を開封した場合は、
  5万円以下の過料が課せられます。


(2)遺言書が複数通出てきたとき

・遺言書の作成日付に注意する。
・遺言内容に矛盾がある場合、作成日付の新しい遺言に優先的に効力
 が認められる


(3)遺言で指定された財産がないとき
      
・遺言書作成後に財産を処分してしまった場合が多い。
 この場合、その財産については、遺言が取り消されたことになり
 ます。


(4)必ず遺言どおりに遺産分割が必要か
     
・遺言書の意思は尊重されるべきだが、相続人全員が同意すれば、
 遺言内容と異なる遺産分割協議をすることは可能。
 ただし第三者(相続人以外)に関する部分だけは、遺言どおり
 に実行が必要です。


(5)相続処理後に遺言書が出てきた場合

・遺言による相続は、法定相続に優先するので、遺産分割協議が
 成立していたとしても遺言に反する部分は無効となる。
       
しかし、遺産分割協議が相続人全員の合意で成立しているので、遺産分割協議の内容をそのまま生かしておくこともできる。
      
・ただし、遺産を第三者に遺贈するような遺言になっている場合
 には、その遺言内容を無視して勝手に遺産分割はできない。



                                 


                   

 
 

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