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 株式会社設立

 会社設立手続の手順ポイント3

出資金の払込

発起設立の場合(会社設立の一般的なケース)

発起人名義の口座(複数いる場合はその代表者名義)に各自金銭を払い込む。
(これまで使っていた口座でも可)
  
出資する財産 出資の時期 登記のために作成する書類
金銭 設立時発行株式の引受後、遅滞なく 金融機関※1に払込 払い込みのあったことを証する書面
           (法人印を押印)

通帳コピー
 ※2
金銭以外
(現物出資)
会社に直接引き渡す 財産引継書

※1 出資金の払込取扱金融機関 : 銀行・信託銀行、信用金庫、信用組合、信託会社、
    商工組合中央金庫、労働金庫、農林中央金庫 など

※2 コピーすべきページ : 金融機関名称・支店名・口座番号・講座名義人の記載があるページ
                   払込金の振込みの記載があるページ
              (出資者各人の出資額が正しく記載され、かつ資本金以上の残高があること)


登記申請の添付書類作成

調査書の作成

これまですすめてきた設立手続が適切であったかを調査した報告書の作成
調査及び作成者は、取締役(監査役設置会社は、取締役・監査役)です。

調査のポイントは3点です。
@変態設立事項(現物出資、財産引受、発起人の報酬、設立費用)がある
  場合、現物出資財産等の価額は適正に設定されているか

A出資の履行が完了しているか

B設立手続が法令・定款に違反していないか


以下の場合には、調査書の省略が可能です
@現物出資の総額が500万円を超えない場合

A現物出資が市場価格のある有価証券で、定款記載価格が定款認証
  した日の終値を超えない

B現物出資の価格が相当であることについて、弁護士・税理士等の
  専門家の証明を受けた


取締役会議事録の作成


登記申請   ※代理人:司法書士

必要書類
登記申請書
登録免許税納付用台紙
OCR申請用紙(非コンピュータ庁:登記用紙と同一の用紙)
印鑑届書
収入印紙15万円分
(資本金の額の1000分の7が15万円を超える場合は、その額)
◎添付書類
定款(謄本)
払込証明書+通帳のコピー
取締役会議事録
就任承諾書(定款で定めた役員と発起人が全く同一の場合不要)※1
代表取締役の印鑑証明書
委任状(登記を委任するとき)
△変態設立事項があった場合(状況に応じ必要)
調査報告書及び付属書類(財産引継書など)
弁護士等の証明書及び付属書類
有価証券の市場価格を証する書面

※1 会社を代表すべき者の就任承諾書には、個人の実印押印が必要



登記後完了後:登記簿謄本・印鑑カードの取得

登記完了すると、登記簿謄本、印鑑証明書が取得できるようになります。
まず印鑑カード交付申請書に記入の上、印鑑カードを取得します。


銀行で法人口座の開設、諸官庁への届出などで、登記簿謄本・印鑑証明書が必要となります。取引先からも提出を求められることがありますので、5通程度取得しておきます。


株式会社設立のご依頼は、細川行政書士事務所まで

             
 
 

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