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会社設立手続の手順ポイント1
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会社設立チェックリスト
※二次利用、コピーによる配布・公開を禁じます。
商号を決める
会社法改正により、類似商号の規制が廃止になりました。
しかし、すでに同じ住所で、同じ名前の会社がある場合には、
登記が認められません。(同一商号、同一本店の禁止)
また、商号を検討する際には、以下の事項に注意が必要です。
@社名の前または最後に「株式会社」の文字を入れる。
A漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字、
及び(「&」「’」「,」「‐」「.」「・」)のみ使用可
B社会的に広く認知されている会社の名称を用いてはいけない。
※不正競争防止法に抵触します。
C会社の一部門(○○課、○○支店など)を表す文字をいれては
いけない。
D銀行、信託、証券、保険会社などの文字を入れない
意図せずして、たまたま近くに同一商号、同一業種の会社があった場合に、商号の使用停止、不正競争の訴えなどを起こされるという、無用なトラブルが起こりうる可能性があります。万が一に備えて、法務局で類似商号のチェックを行います。
本店所在地(会社の住所がある場所)
定款への表記の方法は2通り。
@「本店を大阪府東大阪市○○町△丁目△番□号に置く。」
A「本店を大阪府東大阪市に置く。」
@のように定款に記載した場合、本店所在地が変更するたびに、定款の変更手続が必要になります。<本店の所在地の変更の可能性ある場合はAを選択>
Aのように定款に記載した場合は、設立登記までには、発起人会にて、具体的な所在地を決定する必要がある。
同じ行政区画内(区市町村)の移転であれば、定款変更は不要。
事業目的
会社は事業目的として、定款に記載されている内容以外の事業を
行うことができません。
「これから行う事業」だけではなく、「将来始める可能性のある事業」
「興味を持っている事業」なども記載しておくとよいでしょう。
事業年度
大企業では3月決算が慣習でありますが、決算月は自由に決める
ことができます。(決算日から2ヶ月以内に決算報告、法人税納付)
会社の繁忙期、税金の支払い時期も考えて、決算作業と繁忙期が
重ならないよう、法人税支払・源泉所得税の支払とその他のイレ
ギュラーな出費が重ならないこと、など自社にとって重要な要素も
検討のうえ、事業年度を考えましょう。
会社の発起人(出資者)について
出資者はあなた一人か、複数の者が出資するのか?
@出資あなたのみのとき
×リスクを一人で抱える。
○思い通りに会社を運営できる。
○意思決定から実行までスピード経営が可能。
A数人が出資者のとき
×議決権の過半数で意思決定=意見の相違で混乱の可能性
○それぞれの得意分野を生かした協力しての経営
Aの場合で、自分の自由に会社を動かしたいのであれば、自分の出資割合は50%超にする。可能であれば67%以上の出資割合にできれば、重要事項の議決も出来るようになります。
会社の機関設計
小さな株式会社の期間設計のよくあるパターンは
@「株主総会」+「取締役会」+「監査役」(旧商法パターン)
A「株主総会」+「取締役」
譲渡制限会社(定款で株式の譲渡による取得について、制限を
設けている会社)の機関設計では、10数通りの設計パターンが
考えられます。
譲渡制限会社:取締役会設置・非設置の比較
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取締役会非設置 |
取締役会設置 |
取締役人数 |
1名以上 |
3名以上 |
株主総会の権限 |
大きい(拡大) |
限定可 |
監査役 |
任意 |
原則設置 |
その他 |
株主総会の招集手続簡素化可
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取締役会議事録の作成必要 |
会計監査手続 |
不要 |
必要 |
監査その他 |
株主の監督権限大きい |
監査役が業務監督を行う |
会計参与 |
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会計参与設置の場合、監査役の
設置は任意 |
役員の任期
譲渡制限会社では、定款に定めることにより、取締役・監査役の任期を10年まで延長可能。※任期の延長には、充分な検討を行ってください。
資本金
資本金はいくらでも可。また、一株あたりの金額も自由に決められます。
(一般的ケースは、一株5万円)
税金と資本金
@消費税と資本金
資本金100万円未満 |
資本金1000万円以上 |
当初2年間免税
(免税事業者) |
初年度より納税義務 |
A道府県民税(均等割額) ※大阪府H18年3月現在
資本金1000万円未満 |
資本金1000万円超
1億円以下 |
20,000円 |
75,000円 |
B市町村民税(均等割額) ※大阪府H18年3月現在
資本金1000万円未満 |
資本金1000万円超
1億円以下 |
50,000円
又は60,000円 |
130,000円
又は156,000円 |
市町村により異なる |
市町村により異なる |
※従業員50人以下の場合
C法人税の税率軽減
期末資本金が1億円未満 |
期末資本金1億円以上 |
所得金額のうち
800万円までの部分 |
所得金額のうち
800万円を超えた部分 |
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22% |
30% |
法人税軽減なし
30% |
株式会社設立のご依頼は、細川行政書士事務所まで
発起人が1人の場合は、発起人決定書を、発起人が複数(2人以上が共同で会社を設立)するのであれば、発起人会議事録を作成します。
提出する目的ではなく、会社の設立事項が、発起人全員の意思で決められたことを証明する書類として、発起人同士のトラブルの防止のための書類です。
株式会社設立のご依頼は、細川行政書士事務所まで
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