建設業許可の要件2~専任技術者の配置

建設業許可を取得するための要件の2つ目が、資格・経験を有する技術者を許可を取ろうとする事務所ごとに常勤・専任で配置することです。これを専任技術者と呼びます。

専任技術者になれる者とその要件

1.「専任技術者」は、許可を取得する営業所ごとに配置しなければなりません。

例えば、大阪市に本店と東大阪市に支店がある会社で、建設業の業務(常時、建設工事に関する請負契約等の見積り・締結)を行っているのが東大阪支店のみで、東大阪支店で建設業許可を取得したい場合には、東大阪支店に専任の技術者を配置しなければいけません。
本店と東大阪支店のいずれでも建設業の業務を行う場合には、そのいずれにも「専任技術者」を配置しなければいけません。

2.「専任技術者」は、その営業所に常勤してもっぱら(専任して)職務に従事しなければいけません。

専任技術者は常勤が求められますので、許可取得の際には常勤性の確認書類を提出する必要があります。また、専任が必要ですので、常識上通勤上不可能であったり、他の営業所で専任を要する者や給与の額が最低賃金を下回る者等は認められません。

3.「専任技術者」は許可を得ようとする建設業の業種ごとに「国家資格又は実務経験を有する」技術者である必要があります。(資格要件)

専任技術者の資格要件については、取得しようとする建設業許可が一般建設業か特定建設業によって異なります。資格要件を満たせば、ひとりの技術者が複数の業種の専任技術者となることも可能です。

専任技術者の資格要件
(下記のいずれかを満たす者)<主要要件抜粋>
一般建設業 特定建設業
大学(高等専門学校含む)所定学科卒業後、許可を受けようとする業種に係る建設工事について3年以上(高校卒業の場合、5年以上)の実務経験を有する者
許可を受けようとする業種に係る建設工事につき、10年以上の実務経験を有する者 左記一般建設業の要件1~3のいずれかに該当し、なおかつ、元請として4500万円以上の工事(※時期によるちがいあり)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
許可を受けようとする業種に関して、所定の資格を有する者。

その他、国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の知識・技術(技能)を有するものと認定した者

許可を受けようとする業種に関して、所定の資格を有する者。

その他、国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の知識・技術(技能)を有するものと認定した者

特定建設業の許可を取得する場合においては、指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業)については、上記の3に該当する必要があります。

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