貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が令和8年4月1日より施行されるに伴い、違法な白トラの利用に係る荷主等への規制が課されることになりました。
これに関連して産業廃棄物収集運搬事業者の方から、依頼会社に「御社も貨物自動車運送事業許可を取得しないといけないのでは?」「貨物自動車運送事業許可を持っていますか?」と聞かれるという相談がありました。
この内容について、環境省が3月16日に事務連絡(通知)を発出しました。
20260317-112318.pdf
上記通知の中でポイントになる部分を抜粋(一部修正)いたします。
【前提内容】
「他人の需要に応じて運送を行う場合であっても、自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当するものとはいえず、法の許可等を要しないこととしております。」
【廃棄物集運搬業について貨物自動車運送事業の許可の必要の有無】
「廃棄物の運送に関しては、廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の収集及び処分業務であり、廃棄物の運搬業務はこれらの業務を完遂するため
に付帯する業務であるとの見解が示されたところです。このため、廃棄物処理業者が、発注者である市町村や排出事業者と締結した包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為(※)については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、貨物自動車運送事業法の許可等を要しないものと解されます。」
「その上で、個別の各事案が上記の(※)に該当するかどうかについては、廃棄物処理の実施や委託等の手法が市町村や排出事業者ごとに異なることから、その実態を踏まえ、各市町村や排出事業者において適切に判断した上で、法令に則した業者を選定願います。
他方で、運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、法の許可等が必要となることに留意してください。」

