2020年に行政手続きの押印廃止、対面主義の見直しの方針が示され、各手続きにおいて2021年1月より申請書類への押印の廃止が行われた手続きがあります。
各省庁の押印見直し、対面主義の見直しについての回答はリンク先を参照ください
「行政手続における書面主義、押印原則、対面主義の見直しについて」
○が見直し、×が見直し予定なし となります。
建設業の申請書類への押印も見直しが行われましたので、大阪府での取り扱いをもとに掲載いたします。
各規則、省令を根拠とする以下の法定様式につきましては、押印する必要がなくなりました。
※なお、事前に作成、押印している様式については、当面の間、使用することが可能となっています。
※また下記の法定様式以外の様式については、従前どおり押印が必要ですが、今後見直しの可能性があります。
○下記様式に係る「押印」欄をすべて削除するもの
【許可】
・様式第1号(申請書)
・様式第6号(誓約書)
・様式第7号(経管証明)
・様式第7号の2(補佐証明)
・様式第7号の3(健康保険等加入状況)
・様式第8号(専技証明)
・様式第9号(実務経験証明書)
・様式第10号(指導監督的実務経験証明書)
・様式第12号(許可申請者調書)
・様式第13号(令3使用人調書)
【変更】
・様式第22号の2(変更届出書)
・様式第22号の3(届出書)
・様式第22号の4(廃業届)
【経営事項審査】
・様式第25号の11(経営状況分析申請書)
・様式第25号の14(経営規模等評価申請書、経営規模等評価再審査申立書、総合評定値請求書)
・様式第25の16(登録経営状況分析機関登録申請書)
【解体登録】
・様式第1号(解体工事業登録申請書)
・様式第2号(誓約書)
・様式第3号(実務経験証明書)
・様式第4号(登録申請書の調書)
・様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)