特殊車両の通行許可において、実際の走行で大きな負担となっていた、「誘導車」について要件緩和(通達改正)が行われることとなりました。(誘導車運転者の規定追加に注意)
令和3年3月の施行を見込んでいるようです。
通達の改正内容は以下のとおり。
1.特殊車両の通行許可にあたって付す必要な条件のうち、重量C・D条件及び寸法C条件における誘導車の配置について、一定の講習を受講した者が運転する誘導車が誘導する場合は、誘導車の配置台数等を合理化することとします。
2.改正の概要
重量C・D条件及び寸法C条件の「前後に誘導車」の配置条件を、重量C・D条件については「後方に1台」、寸法C条件については「前方に1台」へと改めます。
また、配置の見直しにあたって、誘導車は、特殊車両以外の車両で、国土交通省が提供するオンライン教材による講習又はこれに準ずるものとして国土交通省のホームページに掲載された講習を受講した者(有効な受講修了書を有する者に限る)が運転するものであることを確認できるものに限ることとします。
なお、改正後の規定に基づき通行の許可に付した条件については、改正通達の施行から1年間、なお従前の例によることができることとし、既に改正前の規定に基づき条件を付された許可に係る通行についても、改正後の規定に基づく条件の適用を受けることができるよう経過措置を設けることとします。