大阪府営業時間短縮協力金

(大阪府)営業時間短縮協力金(第5期)の申請代行

大阪府が、飲食店、遊興施設の営業時間短縮に応じる事業者に対し支給する「営業時間短縮協力金(第5期)」の申請が
6月8日より開始されました。
【申請期間】6月8日~7月19日

ここでは申請に必要となる内容を概要としてまとめ記載いたします。
営業時間短縮協力金は申請期別に必要な書類、申請内容が異なります。協力金の詳細は大阪府ホームページを参照ください。
第5期の申請より、売上の規模や減少額に応じて1日当たりの協力金金額が異なる「売上高方式」「売上高減少額方式」が導入されています。

○当事務所では、営業時間短縮等協力金の代行申請を承ります。
お問合せフォームまたはメール(info@office-hosokawa.com)にてお問い合わせください

【申請代行手数料(報酬:第5期分申請)】55,000円 税込 (協力金1日4万円の定額方式選択の場合は33,000円)
・申請書類の作成
・売上高方式又は売上額減少方式の選択(協力金額1日4万円の定額での選択も可能)
・申請に必要となる各資料の写真撮影又はスキャンの実施とデータ化
・大阪府営業時間短縮協力金システムを通じての申請代行

専門家等による申請書類の事前確認について

当事務所は、大阪府から委託を受けた「専門家等による申請書類事前確認機関」となっております。
営業時間短縮協力金については、書類の不備や書類の記載間違い、写真の不備等で多くの申請が協力金の受給までに時間が
かかることとなっております。
このため、申請書類等は全て準備したが、正しく準備できているかどうか事前に確認を希望する事業者を対象に
「申請書類の事前確認」が実施されることとなりました。<申請事業者の費用負担は無料です>

【申請書類の事前確認】(申請事業者の手数料報酬:無料)
・申請者において作成した申請書類、写真の不備の確認
・事前確認書の発行
お問合せフォームまたはメール(info@office-hosokawa.com)にてお問い合わせください

大阪府営業時間短縮協力金(第5期)

【支給対象区域】大阪府

【支給の対象となる営業期間】令和3年4月25日~5月31日

【申請期間】6月8日~7月19日

大阪府 時間短縮協力金5期
対象事業者】

営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(6)の全てを満たす事業者

(1) 大阪府内に飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗があること
(2) ①20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた(酒類、カラオケの提供の有無問わず)店舗の場合
   ⇒「酒類及びカラオケの提供をせず、かつ午後8時までに営業時間を短縮又は休業」すること
  ②通常の営業時間が20時までの営業時間で、酒類又はカラオケを提供する店舗の場合
   ⇒「休業」すること
(3) 令和3年4月25日から5月31日の期間、営業時間短縮要請を遵守していること
前半17日間(~5月11日)又は後半20日間(5月12日~31日)のみ要請遵守の場合もその期間は支給対象となる。
(4) 「感染拡大予防ガイドライン」「感染防止宣言ステッカー」を対象期間の開始までに導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること
(6)令和3年5月31日以前に開業・設立していること

【支給額
時間短縮協力金(第5期)支給額

【申請書類】
①第5期 営業時間短縮等協力金支給申請書
②第5期 営業時間短縮等協力金支給要件確認書
③誓約・同意書

【添付書類】下記の書類をスキャン又は写真撮影し、オンラインでの申請又は書類を郵送での申請となります。
(A)令和2年(又は令和元年)5月を含む事業年度の確定申告書類の写し
①法人:法人税の確定申告書別表第一、法人事業概況説明書(両面)
②個人:所得税の確定申告書B第一表、青色申告決算書(両面)又は収支内訳書(両面)
(B)令和2年(又は令和元年)5月の売上帳簿の写し
※申請店舗の飲食部門の売上(消費税除く)がわかるもの
(C)令和3年5月の売上帳簿の写し
※申請店舗の飲食部門の売上(消費税除く)がわかるもの
★(1)申請者(法人の場合は代表者)の本人確認書類の写し
★(2)申請者の(法人の場合は法人名義)の通帳の写し:表紙及び見開きページ
(3)飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
(4)以下の写真
★①外観:屋号含む店舗全体  ②営業時間短縮(休業)の掲示  ★③感染防止ステッカー掲示
④酒類又はカラオケ設備の提供をしていないことがわかる掲示(休業の場合不要)
★(5)直近年度の売上高がわかるもの
・法人:法人税の確定申告書別表第一の控
・個人:所得税の確定申告書B第一表の控え
※税務署の受付印又は税理士の押印のあるものの写し又は電子申告の場合は「受信通知」の写しを添付し提出。
※確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要です。
(6)時間短縮協力金 第1期~第4期の申請の有無と受給状況

★印の書類については、過去に休業要請支援金(府・市町村共同支援金)等を受給した方は、提出を省略できる場合があります。*協力金4万円/日 で申請される場合には上記(A)~(C)は不要

(参考情報)大阪府営業時間短縮協力金(第4期)(大阪市除く)

【支給対象区域】大阪府(大阪市を除く) ※大阪市については別途営業時間短縮協力金の設定あり

【支給の対象となる営業期間】令和3年4月1日~4月24日

【申請期間】5月20日~7月7日

【支給対象者(支給要件)】以下の全てを満たす事業者
(1)大阪府内(大阪市除く)に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること
(2)通常、午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗
令和3年4月1日から4月24日までの期間、午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は午前11時から午後8時半までとすること。
(3)感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守、かつ店舗に感染防止宣言ステッカーッカー」掲示
(4)食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を取得していること。
(5)令和3年4月24日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)し、営業実態がある。
※4月2日~24日までに開業店舗は協力金一部支給(要件有)

【支給額】
(1)令和3年4月1日から4月24日まで要請を遵守した場合 店舗:96万円
※1日4万円×日数

【申請書類、添付書類】
(1)大阪府営業時間短縮協力金支給申請書(様式1)
(2)大阪府営業時間短縮協力金支給要件確認書(様式2)
(3)誓約・同意書(様式3)
(4)飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
(5)写真等  ①外観:屋号含む ②ステッカー掲示 ③営業時間短縮掲示
(6)直近年度の事業所得の分かる確定申告書の写し
法人:直近の事業年度の「法人税確定申告書別表一(一)」の写し
個人:直近の確定申告における「確定申告書 B 第一表」の写し
※税務署の受付印又は税理士の押印のあるものの写し又は電子申告の場合は「受信通知」の写しを添付して提出。
※確定申告書の上部に「電子申告の日時」と「受付番号」の記載のあるものについては、「受信通知」の添付は不要です。
(7)本人確認書類の写し(法人の場合は代表者) 裏・表
(8)振込先確認書類 (通帳表紙、表紙裏)
(9)時間短縮協力金 第1期又は第2期の申請の有無と受給状況

※(5)①~③及び(6)~(8)については、過去に休業要請支援金(府・市町村共同支援金)等を受給した方は、提出を省略できる場合があります。申請番号が必要

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