■建設業許可における追加業種「解体工事業」の追加について

平成28年6月1日より「解体工事業」が追加されるにあたっての概要

平成28年6月1日より、解体工事業を営む場合には、「解体工事業」の許可が
必要になります。

ただし、経過措置として、施行日までにとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を
営んでいる建設業者は、とび・土工工事業の許可を有している限り、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)
は、解体工事業の許可を受けずに解体工事の施工をすることができます。


■宅建業免許・宅地建物取引士・不動産鑑定業・不動産鑑定士の申請及び届出時の
個人番号(マイナンバー)の取扱いについて(大阪府建築振興課 27年10月15日)

 申請及び届出時に住民票の添付が必要な場合には、マイナンバー表記のないものを添付してください。

■社会保険未加入業者の前倒し指導実施へ(建設工業新聞9月16日)
  国土交通省は、2016年1月以降に建設業許可の更新期限が来る5万業者に
  対し、平成27年11月に、当初計画より前倒しで、社会保険加入の指導書を送付する
  ことを明らかにしました。

 許可更新時期により、その後の指導、通報の流れが異なります。

  ・2016年1月〜6月に建設業許可更新となる業者は、更新申請時に未加入状態の場合には、
   再度、指導を行い、同年6月末までに指導に従わなかった場合には、厚労省に通報。

  ・2016年7月〜2017年3月に建設業許可更新となる業者は、更新申請時点で社会保険未加入
   の場合、即、厚労省に通報
  
  ・2017年4月以降に更新期限を迎える未加入業者については、同年3月で未加入の場合、
  国交省が直接、厚労省に通報する。


■建設業許可における追加業種「解体工事業」の技術者資格要件について
 最終取りまとめ発表されました。(国土交通省報道発表 平成27年9月16日)

建設業許可で平成28年6月に専門工事業として新設される「解体工事業」について、
管理技術者・専任技術者要件について最終とりまとめが発表されました。
  
特に「とび・土工工事業」許可業者で、500万円を超える解体工事を行う業者様につきましては、
経過期間内に「解体工事業」許可の取得ができるようご確認ください。
    
○監理技術者 要件
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・主任技術者の要件を満たす者の内、元請として4500万円以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

○専任技術者 要件  次のいずれかの資格等を有する者
・上記監理技術者の資格のいずれか
・2級土木施工管理技士(土木)
・2級建築施工管理技士(建築、躯体)
・とび技能士(1級、2級)
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・下記いずれかの実務経験
  大卒(指定学科)3年以上
  高卒(指定学科)5年以上
  その他10年以上

※「既存資格者(土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士)については、
解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要」と規定されていますが、
実務経験証明内容及び講習についての詳細は今後の発表になります。

※とび技能士(2級)については、合格後、解体工事に関し、3年以上の実務経験が必要。

  ・解体工事業の技術者資格概要

■建設業許可における追加業種「解体工事業」の技術者資格要件について
 中間取りまとめ発表されました。(国土交通省報道発表 平成27年6月3日)

  ・解体工事業の新設の施行日は平成28年6月予定(経過措置期間は平成33年3月末予定)

  ・新たな解体工事業の技術者資格について
   
  ・「中間とりまとめ」内容

■監理技術者・主任技術者の専任配置を求める建設工事の金額要件の引き上げへ。
  27年秋をめどに政令改正の方向(平成27年5月20日建設工業新聞記事)

■2級施工管理技術検定(学科試験)の受験要件緩和の方向で検討(平成27年5月20日建設工業新聞記事)
  国交省は、若年技術者の入職や定着の促進のため、実務経験なしで施工管理2級の試験を受験できるように
  する方向で検討。同時に学科試験を受験できる時期を、
  工業高校で高校3年生⇒高校2年生
  普通高校で卒業後4年半後⇒高校2年生 に前倒しする方針
  27年秋に政令改正し、2016年度試験から適用を目指す。

業種別 建設工事の内容及び例示が改正されました(国土交通省報道発表 平成26年12月25日)

■建設業法に基づく技術検定試験の制度見直しについて(国土交通省報道発表 平成26年12月24日)

〇検定試験の受験要件(実務経験年数の基準日)の変更
  実務経験の計算 受験申込時点まで⇒学科試験前日まで計算
  2級合格者の実務経験 合格証明書の交付日⇒合格発表日から計算する  
  上記により実務経験を有する者は、従来より半年以上の早期受験が可能に。
  若手技術者の早期受験措置の一環です。

〇不正行為に対する罰則強化
  不正行為に対して最長3年間の受験禁止措置(平成27年4月1日より施行)

建設業法令遵守ガイドラインが改訂されました。(国土交通省報道発表 平成26年10月30日発表)
 主な改訂内容(概要)
 ・建設工事の下請契約において労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化
 

建設業法改正に伴う業種区分「解体工事業」の新設にあたっての取り扱い 等
(国土交通省報道発表 平成26年6月5日)
建設業法改正 平成26年6月4日公布 (※品確法、入契法も改正あり)

〇建設業法改正主な内容

1.公布日から施行(平成26年6月4日)
[1] 建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加【建設業法第25条の27及び第27条の39】

2.「公布日から1年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行(平成27年春頃を予定)
[1] 暴力団排除条項の整備【建設業法】【浄化槽法】【建設リサイクル法】
許可・登録申請者やその法定代理人、役員等が、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、欠格要件及び取消事由に追加

[2] 「役員」の範囲の拡大【建設業法】【浄化槽法】【建設リサイクル法】
許可申請上の「役員」に相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとします。【建設業法第5条、浄化槽法第22条及び建設リサイクル法第22条】
・許可・登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」
・許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
・指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」

[3] 許可申請書の閲覧制度の見直し【建設業法第13条】
個人情報(個人の住所、生年月日、学歴等)が含まれる書類を閲覧対象から除外します。

[4] 注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化【建設業法第20条】
注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書の「提示」を「交付」に改正します。

3.「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行
[1] 許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】
許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
※ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
→解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験の算定方法等については、現在検討中です。

建設業の許可に際しての保険加入状況の確認・指導、経営事項審査における未加入企業への評価の厳格化について(平成24年5月1日報道発表)

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」及び「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示」

■平成23年8月1日より建設業許可申請(大阪府知事許可)にかかる取扱いの変更について

1.財産的基礎又は金銭的信用の確認書類について

確認書類として求めている金融機関の預金残高証明書の
有効期間について、「残高日が申請直前2週間以内」から
「申請直前4週間以内」に変更されます。


2.定款及び商業登記簿謄本の目的欄について

定款および商業登記簿謄本の目的欄に、申請される業種の
名称又は具体的な建設工事の記載を求めていましたが、
文理上確認できる目的が記載されていれば可となります。

(例) 「建設業」「土木建築工事の施工、請負」 … 
28業種該当するものとしてみなします。

■高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度の変更について
  高齢者住まい法(高齢者の居住の安定確保に関する法律)が一部改正されました。
  
  ・高円賃(高齢者円滑入居賃貸住宅)に登録基準が設けられました。
     
   施行日:平成22年5月19日

■国交省が知事許可業者への指導監督の強化を都道府県に通知(平成22年5月6日付報道)
  国土交通省は3月にまとめた「入札契約制度のさらなる改善策」の
  一環として、都道府県に対し、下請対策の適正化や、書面契約の
  促進に取り組むよう求める通知を出しました。
  具体的な内容としては、
   1.工事請負契約の基本となる書面契約の徹底のための指導強化
   2.経営事項審査制度の改善
     ・一括下請けや現場技術者の配置義務違反(※)等の工事現場における
     不正行為に対する取締り
     ・経営事項審査の虚偽申請に対するチェック体制強化

  下請け企業対策を含む取引全般の適正化として、下請けいじめの
  排除、適正な代金支払いなど知事許可業者に対する指導監督強
  化を要請している。特に、知事許可業者への立ち入り検査の実施
  都道府県に求めている。

■平成22年4月1日より、建設業申請手続の一部変更について(平成22年4月1日より変更)
   1. 建設業許可申請及び各種届出に係る取扱いの変更
   2.経営事項審査申請に係る取扱いの変更

    その他の変更については、大阪府HPを参照ください。
     http://www.pref.osaka.jp/kenshin/ken_info/220318kaizen.html

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行について

特定建設資材に係る分別解体等に関する省令及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正について(施行:平成22年4月1日) 交付2月9日

1.主な改正内容

(1)特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正

 ・ 別記様式第一号及び第二号の届出書について、様式の見直し

   →届出者の負担の軽減、行政実務の効率化等の観点から見直し

        ・記載欄の一部をチェックボックス式に変更

        ・記載欄(届出者の転居後の連絡先、工事完了の時期等)を追加

(2)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則の一部改正

 ・ 建築物に係る解体工事の工程について、順序を詳細化

   →取組が遅れている木材の再資源化を促進するため、木材の分別の
     妨げとなる建設資材
(石膏ボード等)を先に取り外すよう、解体工事の
     工程の順序を詳細化

 

■平成21年11月2日より、建設業申請手続の一部変更について
   1.個人の氏名の文字の取扱
   2.申請手続に関する変更

    その他の変更については、大阪府HPを参照ください。
     http://www.pref.osaka.jp/kenshin/ken_info/211029kaizen.html

労働安全衛生規則(足場等関係)が改正されました。
  (施行日:平成21年6月1日)

足場、仮設通路及び作業構台からの墜落防止措置等に関する規則が変わります。

改正内容はこちら


労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成21年3月11日付け基発第0311001号)

■経営事項審査の予約がFAXでも可能に(大阪府)
       http://www.nextcareer.co.jp/osakafu/contents04.html
       
■建設業許可申請の提出書類変更
       (国土交通省 平成20年10月8日)
平成21年4月1日以降の申請より、許可申請書類が変更されます。
大阪府書式については、こちらをご覧ください。

■建設業許可申請の提出書類変更
       (国土交通省 平成20年1月31日)
平成20年4月1日以降の申請より、下記のとおり許可申請書類が変更されます。

@次にあげる申請を行う場合に、下記の2種類の書類の提出を義務づけ
  ・建設業許可 新規申請
  ・法人の役員及び個人の支配人の新任に係る変更の届出
  ・使用人の変更の届出

【提出書類】
・「成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書」
・「身分証明書(成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村長の証明書」

A工事経歴書の様式変更
  工事経歴書様式の一本化。様式第2号の2廃止
  ⇒工事経歴書様式
 
B財務諸表様式の改正
  (1)別記様式第15号〜第17号の3について企業会計基準等の変更を
    踏まえ改正
  (2)勘定科目の分類の内、「支払利息」から「手形割引料」を削除
  (2)有価証券報告書提出会社については、有価証券報告書の写しの
     提出をもって、別記様式第17号の3による付属明細表の提出を免除



■経営事項審査の改正の概要(国土交通省 平成20年1月31日)
  ⇒経営事項審査の改正について
  ⇒建設業法施行規則等の改正について
○主要なポイント
完成工事高に偏重した現行の評価基準を見直し、企業経営の内容や企業の社会的責任の果たし方を重視する仕組みへと改めた。

新経審では、完工高の規模が同じでも、社会性の評価などで総合評定値で大きな差がつくのが特徴といえます。
雇用保険や社会保険の加入状況などに対する評価ウエートが現行よりも高まっており、小規模業者の福利厚生面の充実を後押しとなるものと思われます。新経審の適用は4月1日から。

1)各評価項目のウェイト変更
・完成工事高(X1)が0.35→0.25、経営規模等(X2)が0.1→0.15、技術力(Z)が0.2→0.25に変更

2)絶対額評価項目が増えます
・絶対評価される項目(自己資本額、利益剰余金、営業キャッシュフロー等)が多く、規模の大きい会社が有利な評価方法となり、中小建設業者にとっては大変厳しい制度となります。

3)技術者等の評価方式の変更
・今までは取得している全ての資格が評価されていた技術者の加点が1人2業種までに制限されます。その他、技術力、社会性等の各項目で大幅な改正になります。

4)その他
Yは、現行経審で問題となっていたペーパーカンパニーの過大評価を排除できる評価基準に改正。
Zでは、新たに基幹技能者を評価対象に加えるとともに、元請けとしての完工高を評価。
Wでは、財務諸表に記載される研究開発費を新たに加点対象に加えた。現行制度にないマイナス評価も新たに導入。
法令順守に取り組んでいると加点評価されるが、監督処分を受けると減点に。

■平成19年6月22日
経営事項審査の改正(2008年度より)決まる。
評価項目・基準を「完成工事高」重視から「利益・技術力・社会的責任」の重視に転換へ。
その他、連結子会社の財務状況を連結財務諸表で評価する新たな企業集団評価制度も創設。
2008年度早期の経審から適用する。

■平成19年3月30日
建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示に関して

●「経営業務の管理責任者の経験」として以下の内容が追加されます。
○ 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、取締役会の決議を経て選任された執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者

○スケジュール
公布及び施行:平成19年3月30日

建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件の一部を改正する告示