近年、既存の一戸建て住宅や共同住宅を旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所など)へ用途変更して活用する動きが活発化しています。
こうした状況を踏まえ、令和8年(2026年)5月28日付で、厚生労働省および国土交通省より、旅館業の許可時における建築基準法への適合確認を徹底するよう求める連名通知(健生衛発0528第1号・国住指第164号)が各自治体へ発出されました。
本通知により、今後の旅館業許可申請においては、これまで以上に厳格な建築基準法上の適合確認が行われることになります。実務上、不可避となる重要な変更点を整理いたしました。
1. 連名通知の趣旨(部局間連携による安全確保の徹底)
住宅等の既存建築物を宿泊施設へ用途変更するにあたり、建築物に係る安全性をより一層確保することが目的とされています。 これに基づき、保健所等の衛生主管部局は旅館業の許可を出す段階において、建築部局や消防部局と緊密に連携し、用途変更後の建築基準関係規定への適合確認を徹底するよう指示がなされました。
2. 床面積に応じた「提出必須書類」の明文化
今回の通知において、旅館業へ用途変更する床面積の規模に関わらず、建築基準法への適合を客観的に証明する書類の提出が義務付けられました。特に床面積が200㎡以下の場合、今後、許可申請時に以下の①または②の書類を求められることになります。
-
① 用途変更する床面積の合計が200㎡を超える場合
-
必要な書類: 用途変更に係る「確認済証」
-
実務上の扱い: 建築基準法上、建築確認手続きが必須となるため、手続きを適正に完了した証明として確認済証の提示が必要です。
※筆者注意:実務上、確認済証ではなく、検査済証を求めていることに注意が必要と考えられる。
-
-
② 用途変更する床面積の合計が200㎡以下の場合(重要)
-
必要な書類: 建築基準関係規定に適合している旨の「建築士による証明書」
-
実務上の扱い: 床面積が200㎡以下の施設は建築基準法上の建築確認手続き自体は「不要」となりますが、用途変更後の建築基準関係規定への適合そのものは必要となります。そのため、法的手続きが不要な規模の建物で旅館業用途に適合した「検査済証」がない場合には、「建築士が法的に適合していることを確認・証明した文書」の提出が必須となりました。
-
3. 実務への影響と今後の留意点
今回の国からのダイレクトな通知を受け、今後は小規模物件であっても「事前に建築士による図面調査や現地確認を行い、正式な適合証明書を発行してもらうプロセス」が完全に不可避となります。
これにより、建築士への調査依頼に伴う費用や期間が初期コストとして上乗せされるため、物件選定の段階から建築士を交えた綿密な法適合性の検証が必要となります。
※それぞれの都道府県、政令市の旅館業受付窓口により、変更対応や必要書類様式は異なりますので、申請窓口に事前に確認していくことが重要です。
📝 公式参照元
「旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について(通知)」(健生衛発0528第1号・国住指第164号 / 令和8年5月28日発出)-厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長 / 国土交通省住宅局建築指導課長 連名通知

