令和7年7月1日以降の資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて、国交省の資料を添付させていただきます。
.経営事項審査の事務取扱いにおける「資本性借入金」は、以下の要件を全て満たすものに限ることとする。
ただし、残存期間が5年未満となった「資本性借入金」は、1年ごとに20%ずつ自己資本とみなす部分を逓減させる取扱いとする。
(1)償還期間が5年超
(2)期限一括償還
(3)配当可能利益に応じた金利設定 -業績連動型が原則 -債務者が厳しい状況にある期間は、
これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられていること
(4)法的破綻時の劣後性の確保
(又は少なくとも法的破綻に至るまでの間において、他の債権に先んじて回収されない仕組みが備わっていること)
(5)貸出主が金融機関(政府系含む)であること又は別紙記載の制度による借入であること
2.経営事項審査における申請方法
1.公認会計士等から指定様式において資本性借入金に該当する借入金であること等の証明をうける。
2.経営状況分析申請において、余白に資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を記載した経営状況分析申請書
等とともに、証明書の写し・契約書の写し等を登録経営状況分析機関に提出する。
3.経営規模等評価申請書の自己資本額において、資本性借入金のうち自己資本と認められる金額を加算した自己資本
額を記載し、証明書の写しを添付して審査行政庁に申請
〈令和7年国不建第41号〉資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて