特定建設業の取得要件金額、監理技術者配置要件金額、監理技術者等の現場専任が必要な金額についての改正(令和7年2月)

建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図ることが急務となっていることから、建設業において、令和7年2月に改正施行
赤字部分・令和7年2月施行。

1.特定建設業の取得要件金額、監理技術者配置要件金額、監理技術者等の現場専任が必要な金額についての改正

【令和5年1月改正】
監理技術者(主任技術者)の専任制度の見直しでは、物価変動や消費増税に伴い、対象の工事請負金額を引き上げる。
①現場専任が必要な工事金額を現行の3500万円以上から4000万円以上(建築一式は7000万円以上から8000万円以上)に変更。
②元請工事業者において監理技術者の配置が必要な下請け工事金額も4000万円以上から4500万円以上(建築一式は6000万円以上から7000万円以上)に改める。
↓↓
○令和7年2月改正施行○
建設業許可事務ガイドライン
①現場専任が必要な工事金額を現行の4000万円以上から4500万円以上(建築一式は8000万円以上から9000万円以上)に変更。
下記表の「技術者の現場専任」を改正する。
②元請工事業者において監理技術者の配置が必要な下請け工事金額を4500万円以上(建築一式は7000万円以上)⇒5000万円(建築一式は8000万円以上)に改める。この金額には元請負人が提供する材料等の金額は含まない。

(1)特定建設業許可等の金額要件の見直し
(建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条)

金額要件 現行 改正後
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 4,500万円
(7,000万円)※1
5,000万円
(8,000万円)※1
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 4,500万円
(7,000万円)※2
5,000万円
(8,000万円)※2
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 4,000万円
(8,000万円)※2
4,500万円
(9,000万円)※2
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 4,000万円 4,500万円

※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合

 

 

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