建設業における中長期的な担い手の確保及び育成を図ることが急務となっていることから、建設業における「主任技術者」「監理技術者」の配置要件等については、下記のように改正施行されてきました。(赤字部分令和6年12月改正予定(12月13日施行)・
1.監理技術者等の現場兼任要件の緩和
※専任の監理技術者・・・特定建設業者で、「元請工事で、下請金額が4500万円(建築一式7000万円)以上となる」場合又は「元請工事において、工事金額が4000万(建築一式8000万円)となる」場合に配置が必要
○令和6年12月13日施行 「専任特例2号」と呼称変更
※「監理技術者補佐」の要件 下記のいずれか
①建設工事の種類に応じた1級技士補※であって、主任技術者要件を満たす者
②建設工事の種類に応じた監理技術者要件を満たす者
(令第28条、国土交通省告示第1057号)
*機械器具設置工事業、さく井工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業の場合には、上記②に限る(令和6年12月13日追加)
※技士補とは
令和3年度からの新たな技術検定制度において第1次検定に合格した者に与えられる称号です。
(1)【令和6年12月13日施行:「専任特例1号」】 現場専任が必要となる工事現場に対する監理技術者等の工事現場兼任制度の新設
監理技術者等の専任の合理化※(同一の主任技術者又は監理技術者が2つの工事現場を兼務できることとされたこと)を認める要件を以下のとおりとする。
(※)本来主任技術者又は監理技術者の現場専任が必要な4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事であっても、請負金額がいずれも1億円未満(建築一式 2億円未満)の現場。
1)工事現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
2)各建設工事の下請次数が3次まで
3)監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
4)工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置(建設キャリアップシステム等)
5)人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
6)工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置(スマートホン、Web会議システム等)
(2)
【令和6年12月13日改正施行】〈新設〉営業所の「専任技術者」の主任技術者・監理技術者との兼務
これまでは、下記⑤にあるとおり、営業所における専任技術者は、特例として「工事の専任を要しない現場について監理技術者(主任技術者)」となることが可能でした。今回の改正で赤字での内容のとおり改正されました。(「専任技術者」の名称も「営業所技術者等」と改称されます)
【令和6年12月13日改正施行】営業所専任技術者と現場専任が必要となる工事現場の監理技術者等の兼任の緩和
これまで、営業所の専任技術者については、上記のとおり専任を要しない工事現場の主任技術者又は監理技術者としてのみ兼務が可能とされていました。
しかし、改正法により営業所技術者等の職務の合理化がさだめられ、営業所技術者等が専任で配置が求められる工事現場(※)の監理技術者等の職務を1現場に限り兼務できることとされました。要件は以下のとおりとなります。
(※)本来主任技術者又は監理技術者の現場専任が必要な4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の工事であっても請負金額が1億円未満(建築一式2億円未満)の現場。
1) 営業所と現場の間の距離が、一日に巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内
2)建設工事の下請次数が3次まで
3)営業所技術者(監理技術者等)との連絡その他必要な措置を講ずる者の配置(土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者)
4)現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置(建設キャリアップシステム等)
5)人員の配置を示す計画書の作成、現場据置及び保存(電磁的記録媒体による措置も可能)
6)工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器の設置