令和6年12月2日以降、マイナンバー保険証への移行に伴い、新規での健康保険非保険者証が発行されなくなります。
これに伴い、建設業許可申請又は経営事項審査における「常勤役員(経営管理者)・専任技術者・技術者の常勤性確認書類」及び「経営事項審査における審査基準日以前6か月を超える雇用の確認書類」が以下のとおり変更されます。大阪府HP
上記の内、建設業許可申請における適用日は12月2日からとなります。(経営事項審査については11月6日時点での大阪府からの正式発表はなし。施行予定12月中旬頃)
なお、「専任技術者」の呼称が「営業所技術者等」と変更される予定です。(令和6年12月中旬予定)
1【常勤性の確認書類】 ※健康保険証の記述を削除
■ 対象者が法人の役員又は従業員の場合 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)
■ 対象者が個人事業主の場合 5の書類
(ただし直近で所得税の確定申告を行った年のものが発行されない期間は3の書類)
■ 対象者が個人事業の専従者の場合 4及び5の書類
■ 対象者が個人事業の従業員の場合 1又は2の書類
(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は4及び5の書類)
ただし、令和7年12月1日まで、有効な保険証をお手元にお持ちの場合は従前どおりの対応も可となっています。
また、大阪府において従前から適用されている役員報酬等の月額が10万円未満の方、又は給与の額が10万円未満であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方の場合の確認書類は、被保険者記録照会回答票、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類となります。
2【経営事項審査申請における6か月を超える雇用の証明書類】
経営事項審査においては、技術職員名簿に記載できる職員は、「審査基準日(決算日)以前に6カ月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ雇用期間を限定なく常時雇用されている者」が条件となっています。令和6年12月2日以降、新たな健康保険証が発行されなくなることから、健康保険証に代わる証明書類として次の書類をもって確認することとしています。(国交省発表。大阪府未発表 11月6日現在。今後変更の可能性あり)
なお、健康保険証以外に雇用状況を証明する書類として定められていた各書類については変更ありません。今後も必要となります。
旧 証明書類 | 新 証明書類 |
健康保険被保険者証 | ・事業所の名称が記載された雇用保険被保険者資格確認通知書の写し 又は ・所属する企業の雇用証明書の写し |
※12月2日以降も、すでに発行されている有効期限前の健康保険証は確認書類として使用することが可能