本日(10月27日)、隔月に開催しています民泊セミナーにて講師を務めさせていただきました。
本セミナーにて、出席者の方より、「民泊宿泊者を自動車で送迎するのはどうなのか」「白タク行為が話題になるが、どこからがダメなのか」「宿泊費に送迎代金を上乗せは?」など、民泊宿泊者に対する自動車での送迎についての質問が出ましたので、参考情報を掲載させていただきます。
令和6年3月1日に発表された国交省通達( 道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて)をもとに作成された、令和6年8月7日付の北海道運輸局の資料を参考としております。
道路運送法に違反しない範囲(白タク行為にならない)での民泊宿泊者に対する送迎・輸送について
〈道路運送法の許可を得なくても可能な宿泊客の送迎・輸送行為とは〉
〈道路運送法に違反しない宿泊客を送迎・輸送する場合に、徴収又は宿泊料に加算が許される料金とは〉
道路運送法に違反しない(白タク行為)にならない範囲での、民泊宿泊客に対する送迎・輸送行為の範囲は上記のようになります。
つまり、宿泊客に送迎サービスを行う場合には、実費※にあたる金額の徴収を宿泊からすること、又は、宿泊料に送迎による実費相当額を上乗せすることまでは、道路運送法違反にならない(白タク行為にならない)ことが明確化されました。
※実費 ①燃料費(ガソリン代)
②高速道路料金
③駐車場代
④移動サービス専用保険料(自賠責・任意保険は対象外)
⑤レンタカー代(宿泊客輸送を行う為に発生したもの)
⑥車両償却費、車検料、保険料等の車両維持費
道路交通法違反とならない範囲でのガイドツアーにおける輸送行為について
通訳案内士等による「観光案内ガイド事業」における輸送についても、基準が示されていますので掲載させていただきます。
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