特殊車両通行許可においては、重量や長さ等により通行時間帯に条件がつけられます。
このうち「重量D条件」および「寸法C条件かつ車両幅3メートル超」の車両については、「夜間通行」での許可交付がされ、
通行可能時間は、午後9時~午前6時の夜間・早朝となっています。
この夜間通行の許可を令和6年4月より、一定の条件のもとに「午後8時~午前7時」までと前後に1時間多く走行できるよう、
緩和する試行が実施される予定です。(改正通達発出予定 令和6年3月)
背景や概要は以下のとおりです。※国交省意見公募通知より参考
【背景】
「ドライバー不足の解消や働き方改革の実現」のため、道路の構造の保全及び交通の安全の確保を前提に、
特殊車両の通行許可等にあたって付す必要な条件のうち、「重量D条件」及び「寸法C条件かつ車両の幅が
3メートルを超えるもの(以下単に「寸法C条件」という。)」に付される通行時間帯条件等について緩和試行を行うこととします。
【概要】
①重量D条件については、当面の間、道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険の防止上の支障がないと認めた道路を通行する場合の
通行できる時間を午後八時から午前七時まで(以下「緩和後夜間通行時間帯」という。)とします。
なお、緩和後夜間通行時間帯を通行することができる重量D車両は、「道路法第 47 条の4の規定に基づく国土交通大臣の登録を受けている
もの」、又は「申請時に必要事項を記入した様式を提出した場合」に限ることとします。
②寸法C条件については、申請車両が重量物運搬用セミトレーラー(申請軸種がその他軸種の車両を除く。)の場合であって、かつ、算定
箇所の交差角が 90 度以内の交差点又は丁字路である場合に限り、算定要領に定める長さの算定分類を緩和することとします。