東大阪市は、今年度に国が実施した「事業復活支援金」の受給事業者に対し、「東大阪市小規模企業者応援金」を支給することを発表しました。
「事業復活支援金」を受給した事業者の皆様は、申請要綱をご確認いただき支給対象事業者になる場合には、忘れずに申請するようにしてください。
【支給対象となる事業者】
支給対象事業者は次のとおりです。
以下の①~③のすべてを満たすこと
①国の事業復活支援金を受給していること
②令和4年12月1日時点で「市内に事業所を有する者」(個人事業者の場合には「市内に居住する者」も対象)
※ただし小規模企業者に限る。
商業(卸売業・小売業)・サービス業で常時使用する従業員が5名以下の事業者。製造業・その他の業種では常時使用する従業員が
20人以下の事業者
③事業の継続及び立て直しをする意思があること
【支給額】10万円
【申請期間】令和4年12月1日~令和5年1月13日(消印有効)
【応援金サイト開設日】
令和4年12月1日
詳細はこちら(東大阪市HP)をご確認ください。