コロナ感染症により大きな影響を受けている事業者向けに支給される「事業復活支援金(概要)(対象売上月:2021年11月~2022年3月」の概要が発表されました。
(・申請期間:2022年1月31日~2022年5月31日)
今回の支援金は営業時間短縮協力金の支給を受けた飲食店も申請対象となります。
この場合に申請対象となるのは、対象月の事業収入合計(売上額+時間短縮協力金の合計金額)が
給付要件である基準月の売上より30%以上減少している事業者です。
当事務所では、「一時支援金」「月次支援金」に引き続いて「事業復活支援金」の
申請のための「登録確認機関」として事前確認を実施いたします。
*「一時支援金」の申請をされた方、及び「月次支援金」の申請で一度事前確認を受けた方は
「事業復活支援金」の申請の際に再度事前確認を受ける必要はありません。事前確認を省略し申請を行う事ができます。
1.事前確認に伴う報酬額(手数料)について
当事務所では申請される方の状況(コロナ感染症に伴う売上減少)と事業者経営支援という
士業事務所としての役割、不正受給申請の排除と確認機関としてのリスク軽減、事務所経営等の
観点、事前確認業務に要する時間(45分~60分)・事務負担等を鑑み、国からの2,000円の支給では業務実行が全く不可能と
判断し、必要最低限の時間調整手数料(報酬)を設定し、有料にて事前確認を実施させていただきます。
ご理解の程よろしくお願いいたします。
(1)「事前確認のみ」・・・・5,000円
2.事前確認日程と予約方法
当事務所では、主に午前9時~10時、17時以降、また土・日曜日の午前にて、事業復活支援金の事前確認を行います。
当事務所の顧問先以外にも広く事前確認を受付けます。
顧問先以外の申請者事業者の方につきましては、「事業の実施の確認」「事業実施を裏付ける書類の確認や
ヒアリング」「申請要件の再確認」等を行わせていただきます。
事前確認の所要時間は45分~60分をご予定ください。
(日中はお客様の対応で電話に出れませんので、メールにてご連絡をお願いいたします。)
※申請方法、申請要件についてのお問合せは支援金事務局にお問合せ下さい。
9時~18時については通常業務を優先のため、極力、お電話でのお問合せはご遠慮ください。
細川行政書士事務所(MAIL:info@office-hosokawa.com)
3.事前確認の予約と確認の流れ
①メール(info@office-hosokawa.com)又は問合せフォームで事前確認希望のご連絡をお願いいたします
↓
②当事務所から可能日程のメール連絡
↓
③事前確認希望日程:第1希望、第2希望をメールにてご連絡ください
↓
④事前確認日程決定の通知連絡を当事務所よりいたします。
ZOOMでの事前確認希望の場合には、決定日程でのズームの招待リンクをお送りいたします。
↓
⑤事前確認日までに予約調整手数料5,000円(※事前確認のみの場合)をお振込ください。
振込口座:三菱UFJ銀行 枚岡(ひらおか)支店
↓ 普通預金:口座番号4653358 名義人:ホソカワ マサノブ
⑥事前確認の実施 所要時間約45分~60分
↓
⑦当事務所にて事前確認完了報告を事務局にオンライン通知します
↓
⑧申請者のマイページの「事前確認を受けてください」の表記が「事前確認完了番号」に遷移します。
4.事前確認にご準備いただく書類
事前確認の際には、以下の資料をご準備ください。
①本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、住民票+健康保険証セット 等)
※法人の場合で代表者以外の方が事前確認に来所される場合には、
「代表者からの委任状」「来所者の本人確認書類」をご持参ください。
※旧姓、通名、ビジネスネーム、屋号、雅号での申請は出来ません。
②登記事項証明書(法人の場合)
③2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月、2021年11月~2022年3月のそれぞれを含む確定申告書(税務署の収受印あるもの)
・確定申告書第1表(法人は「別表1」)と青色申告決算書(法人は「法人事業概況説明書」)
※ただし、2021年11月~2022年3月の期間については申告期限前の場合には準備不要
④支援金の申請を行う対象月(2021年11月~2022年3月のいずれか)の売上台帳
※売上台帳には基本事項(「対象月、売上日付、商品名、販売先、取引金額、合計金額」)を含む記載が必要です。
(↑この内容が含まれない売上台帳で「月次支援金」申請を実施し、事務局から基準期間の全事業資料の追加提出を
求められた前例があります。ご注意ください)
⑤2018年11月~申請対象月(2021年11月~2022年3月の内いずれか)までの各月の売上が分かる帳簿
(売上台帳、請求書、領収書のいずれか)
⑥2018年11月以降の事業取引を記帳している通帳
※売上が現金取引の場合には、その他で事業を実施していることが分かる書類をご準備ください
例)仕入請求書と支払い明細。屋号が確認できる公共料金、賃貸借契約書等と支払い明細。等
通帳に取引が記録されていない場合には、申請時に下記の提出が必要です。
「基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書」
⑦申請対象月(2021年11月~2022年3月の内いずれか)と対比させる基準月(売上30%又は50%の基準とする月)
及び任意月(事前確認機関で選択します)について下記の書類すべて
(あ)基準月と任意の月の「請求書又は領収書」をそれぞれ1通ずつ
(い)上記の請求書又は領収書の内容が通帳に記載されているページ(「取引先名称」「金額」)
⑥申請者が自署した「宣誓・同意書」
⑦「基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書」
※基準月(売上30%又は50%の基準とする月)の売上に係る 1 取引分の請求書・領収書等
又は基準月の売上に係る通帳等のいずれか又は両方について提出が不可能な場合
⑧仮登録の際のID及び電話番号
事業復活支援金:申請要領はこちらを確認ください。
5.事前確認業務の有料化について
支援金の事前確認に際して別途手数料をいただくことについては、時節柄、大変心苦しく思います。
下記のような事情を鑑み、やむを得ず有料とさせていただいております。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
(1)国の手数料設定の問題
先行する一時支援金・月次支援金では、事前確認機関に国から1件当たり2,000円の報酬支払いを行う旨の記載が
ございますが、実際には「事前確認を行った申請者が事業復活支援金を支給された場合に対してのみ
1件あたり2000円の報酬支払いを行う」となっております。
現実的にはいくらの事前確認手数料を国から受け取ることが出来るのかが分からない仕組みとなっており、
役務の提供に見合う手数料が得られない可能性がございます。
事前確認業務については、『申請者からの問合せ』⇒『返信応対』⇒『予約日程連絡』⇒『事前確認実施』
⇒『事前確認実施報告』と5段階の流れとなっており、事前確認そのものは約45分~60分程度で完了します
が、事前確認前30分程度の時間と場所拘束や日程調整、質問へのメール回答等、全体では約2時間の時間を費やす
業務となります。
この一連の業務を事務手数料2,000円という最低時給にも満たない金額でかつ確認手数料の支払額も不明確という
実質ボランティアにて、民間事業者である各士業事務所に業務を強いるものとなっており、事前確認機関である士業事務所の
経営に大きな負担を掛けるとともに、各専門家の業務の価値評価を下げかねないものとなっています。
(2)事前確認機関への申請後の申請内容の問合せ対応
月次支援金以後、事務局審査の方法が幾度か変更され審査が厳格化されております。追加書類を求められる
申請者が多く存在し、事務局に連絡がつかない、事務局からの指示内容が不明である等の理由で、事前確認機関に
申請書類や追加書類についての問合わせが多く寄せられております。これらの相談対応もやむを得ず行うケースが
事前確認機関で発生しており、当然無償での対応とならざるを得ず各機関の業務を圧迫しております。
(3)士業事務所以外の事前確認機関との差異
士業事務所以外の事前確認機関(商工会議所、金融機関)は、事前確認を自らの会員や融資顧問先に限定し、
事前確認を実施しております。会員を例に取れば年会費として数万円、融資であればそれ以上の関係性が
ある事業者に限定している訳であり、これは、すでに利益が確保されているなかでの事前確認業務と
言えます。士業者事務所の事前確認機関が手数料2,000円という設定では、上記(1)のとおり利益確保が
出来ないだけでなく、事業者支援のために事前確認を行うほど、本業業務を圧迫、支障を来たしかねない
状況となります。
(4)申請者手数料無料がもたらす弊害
当事務所においては、一時支援金・月次支援金申請において200件超の問合せ、お申込みをいただきましたが、
一部のお客様において、直前キャンセルや重ねての相談、相談のみでの利用などがあり、事務所運営に
おいて時間を割かれる部分がございました。
これは申請者負担がない(無料である)ことの気軽さや事前確認業務に対する位置づけ(無料=重要性低い)等が
生じた側面があるのではないかと考えます。
よって事前確認を有料化することにより、内容に疑義や要件不備の申請者に対しては返金対応と通知番号の
発行不可の対応を実施していくこととさせていただきます。
上記の理由により、当事務所では申請される方の状況(コロナ感染症に伴う売上減少)と事業者経営支援という
士業事務所としての役割、不正受給申請の排除と確認機関としてのリスク軽減、当事務所としての経営等の
観点から、事前確認業務に要する時間、事務負担等を鑑み、必要最低限の時間調整手数料
(報酬)を設定するものとし、事業復活支援金の事前確認を有料化させていただいております。
6.Q&A
Q1. 青色申告で「所得税青色申告決算書2ページに月間事業収入の記載がない」場合のオンライン申請時の選択(個人用申請要領P22)
A1.⇒オンライン申請時の「基準期間の確定申告種類」で「白色」を選択し、確定申告書第1表のみ添付する。
(オンライン申請の手順についてP49 参照)
※このときに「青色」を選択すると「青色申告決算書2ページ目の数字が違います」として不備ループになります。
不正受給があった場合に、事前確認機関として責任を問われる可能性が0でない
ため、申請者が継続的に事業を実施していることについて、事前確認マニュアルに定められた内容に
ついて厳格に確認をさせていただきます。
ご理解をいただくとともに、上記内容に同意いただけない場合には、当事務所としては事前確認を
お断りさせていただく場合がありますことをご了承ください。
(お問合せ先)
細川行政書士事務所
MAIL:info@office-hosokawa.com
電話:072-988-4686