月次支援金の事前確認の受付について(事務所での面談又はZOOMでの対応)

当事務所では、「緊急事態宣言の影響緩和に係る月次支援金(4月~6月の各月売上対象)」(以下「月次支援金」という。)の
申請のための「登録確認機関」として事前確認を実施いたします※事前確認については6月16日より開始
*「一時支援金(1月~3月売上)」の申請をされた方、及び「月次支援金(4月~6月)」の申請で一度事前確認を受けた方は
新しい月の「月次支援金」の申請の際には、再度事前確認を受ける必要はありません。事前確認を省略し申請を行う事ができます。

月次支援金申請期間

4月、5月、6月の各月の売上減少に伴う月次支援金申請は、各月ごとに申請する必要があります。
複数月分をまとめて申請できませんのでご注意ください。(一時支援金申請の申請方法と異なります)
月氏支援金の申請期間について

1.事前確認に伴う報酬額(手数料)について

当事務所では申請される方の状況(コロナ感染症に伴う売上減少)と事業者経営支援という
士業事務所としての役割、不正受給申請の排除と確認機関としてのリスク軽減、事務所経営等の
観点、事前確認業務に要する時間・事務負担等を鑑み、必要最低限の時間調整手数料(報酬)を設定し、
有料にて事前確認を実施いたします。
ご理解の程よろしくお願いいたします。


(1)「事前確認のみ」・・・・調整手数料として5,000円

(2)書類は準備できているが、オンライン申請に不安がある方向け
「事前確認及び申請代行」・・・個人15,000円 法人22,000円

(3)書類についても相談をしながら、オンライン申請までを希望される方
「事前確認及び申請相談・申請代行」・・・個人22,000円 法人33,000円

2.事前確認日程と予約方法

当事務所では、主に午前9時~10時、17時以降、また土・日曜日の午前にて、月次支援金の事前確認を行います。
当事務所の顧問先以外にも広く事前確認を受付けます。
顧問先以外の申請者事業者の方につきましては、「事業の実施の確認」「事業実施を裏付ける書類の確認や
ヒアリング」「申請要件の再確認」等を行わせていただきます。
事前確認の所要時間は
20分~30分をご予定ください。
(日中はお客様の対応で電話に出れませんので、メールにてご連絡をお願いいたします。)
※申請方法、申請要件についてのお問合せは支援金事務局にお問合せ下さい。
9時~18時については通常業務を優先のため、極力、お電話でのお問合せはご遠慮ください。

細川行政書士事務所(MAIL:info@office-hosokawa.com)

3.事前確認の予約と確認の流れ

①メール(info@office-hosokawa.com)又は問合せフォームで事前確認希望のご連絡をお願いいたします

②当事務所から可能日程のメール連絡

③事前確認希望日程:第1希望、第2希望をメールにてご連絡ください

④事前確認日程決定の通知連絡を当事務所よりいたします。
ZOOMでの事前確認希望の場合には、決定日程でのズームの招待リンクをお送りいたします。

⑤事前確認日までに予約調整手数料5,000円(※事前確認のみの場合)をお振込ください。
振込口座:三菱UFJ銀行 枚岡(ひらおか)支店
↓     普通預金:口座番号4653358   名義人:ホソカワ マサノブ

⑥事前確認の実施 所要時間約20分~30分

⑦当事務所にて事前確認完了報告を事務局にオンライン通知します

⑧申請者のマイページの「事前確認を受けてください」の表記が「事前確認完了番号」に遷移します。

4.事前確認にご準備いただく書類

事前確認の際には、以下の資料をご準備ください
①本人確認書類
※法人の場合で代表者以外の方が事前確認に来所される場合には、
「代表者からの委任状」「来所者の本人確認書類」をご持参ください。
②登記事項証明書(法人の場合)
③2019年対象月、2020年対象月のそれぞれを含む確定申告書(税務署の収受印あるもの)
※「対象月を含む」とは4月売上の月次支援金申請では「4月を含む申告書」を言います。
④2019年対象月~2021年の対象月までの各月の売上が分かる帳簿(売上台帳、請求書、領収書)
⑤2019年対象月以降の事業取引を記帳している通帳
※売上が現金取引の場合には、その他で事業を実施していることが分かる書類をご準備ください
例)仕入請求書と支払い明細。屋号が確認できる公共料金、賃貸借契約書等と支払い明細。等
⑥申請者が自署した「誓約・同意書」
⑦仮登録の際のID(Cから始まる番号)及び電話番号

※上記書類にて「事業の実施」「申請者の給付要件の理解」が確認できない場合には、以下の書類を
確認させていただく場合がございます。
○<申請要領>【事前確認申請者が保存を義務付けられる書類】
月次支援金チャート月次支援金申請者が保存を義務付けられる書類

5.事前確認業務の有料化について

月次支援金の事前確認に際して別途手数料をいただくことについては、時節柄、大変心苦しく思います。
下記のような事情を鑑み、やむを得ず有料とさせていただいております。ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
(1)国の手数料設定の問題
先行する一時支援金ホームページでは、事前確認機関に国から1件当たり1,000円の報酬支払いを行う旨の記載が

ございますが、実際には「事前確認を行った10社(事業者)以上の申請者が月次支援金を支給された場合に対してのみ
1件あたり1000円の報酬支払いを行う」となっております。
事前確認機関は、自らが事前確認を実施した申請者が月次支援金を支給されたかの確認はできないため、現実的には
いくらの事前確認手数料を国から受け取ることが出来るのかが分からない仕組みとなっています。

事前確認業務については、『申請者からの問合せ』⇒『返信応対』⇒『予約日程連絡』⇒『事前確認実施』
⇒『事前確認実施報告』と5段階の流れとなっており、事前確認そのものは約20分~30分程度で完了します
が、事前確認前30分程度の時間と場所拘束や日程調整、質問へのメール回答等、全体では2時間弱の時間を費やす
業務となります。
この一連の業務を事務手数料1,000円という最低時給にも満たない金額でかつ確認手数料の支払額も不明確という
実質ボランティアにて、民間事業者である各士業事務所に業務を強いるものとなっており、事前確認機関である士業事務所の
経営に大きな負担を掛けるとともに、各専門家の業務の価値評価を下げかねないものとなっています。

(2)事前確認報告の様式・システム上の問題

(3)士業事務所以外の事前確認機関との差異
士業事務所以外の事前確認機関(商工会議所、金融機関)は、事前確認を自らの会員や融資顧問先に限定し、
事前確認を実施しております。会員を例に取れば年会費として数万円、融資であればそれ以上の関係性が
ある事業者に限定している訳であり、これは、すでに利益が確保されているなかでの事前確認業務と
言えます。士業者事務所の事前確認機関が手数料1,000円という設定では、上記(1)のとおり利益確保が
出来ないだけでなく、事業者支援のために事前確認を行うほど、本業業務を圧迫、支障を来たしかねない
状況となります。

(4)申請者手数料無料がもたらす弊害
当事務所においては、一時支援金申請において200件を超える問合せ、お申込みをいただきましたが、一部
のお客様において、直前キャンセルや重ねての相談、相談のみでの利用などがあり、事務所運営に
おいて時間を割かれる部分がございました。
これは申請者負担がない(無料である)ことの気軽さや事前確認業務に対する位置づけ(無料=重要性低い)等が
生じた側面があるのではないかと考えます。
よって事前確認を有料化することにより、内容に疑義がある申請者に対しては返金対応と通知番号の発行不可の対応
を実施していくこととさせていただきます。

上記の理由により、当事務所では申請される方の状況(コロナ感染症に伴う売上減少)と事業者経営支援という
士業事務所としての役割、不正受給申請の排除と確認機関としてのリスク軽減、当事務所としての経営等の
観点から、従前の事前確認業務に要する時間、事務負担等を鑑み、必要最低限の時間調整手数料
(報酬)を設定するものとし、月次支援金の事前確認を有料化させていただきました。

6.Q&A

Q1. 白色申告なので確定申告書と、各月の売上が分かる資料(売上台帳等)については
「対象月1ヶ月の売上額のみ」を手書きで記載したメモで良いか
A1. 一時金申請の際には白色申告の場合には、年間売上を12で割った金額での売上50%減で
申請が可能とされています。
しかし事前確認の際には、売上台帳等については2019年1月以降の各月の売上がわかる帳簿又は
資料をご準備お願いいたします。
これは、事前確認機関での確認マニュアルとして、
(1)2019年1月以降、各月の帳簿書類の確認、
(2)2019年以降の任意の複数の月での取引内容の確認(請求書、領収書等と預金通帳内容の照合)を
行う旨が確認内容として掲げられているためです。

Q2.申請入力をすすめていく中で、X-1区分やY-1区分などが出てきますが、これは何ですか?
また、当社は対個人相手の事業ですが、取引先欄には何を記入すればよいですか?

A2.一時支援金の「取引先情報一覧」の様式が、月次支援金では入力するようにシステム改変されております。
一時支援金を申請された方は、「取引先情報一覧」を参考に入力ください。
月次支援金サイトには、詳細な説明や入力方法解説が公開されていませんが、サイト内の<申請用補助シート><申請要領P4及びP26(個人事業者の場合)>の内容を参照いただければ、内容をご理解いただけると思います。

保存書類区分

取引先記入内容

 

 

不正受給があった場合に、事前確認機関として責任を問われる可能性が0でない
ため、申請者が継続的に事業を実施していることについて、事前確認マニュアルに定められた内容に
ついて厳格に確認をさせていただきます。
ご理解をいただくとともに、上記内容に同意いただけない場合には、当事務所としては事前確認を
お断りさせていただく場合がありますことをご了承ください。

(お問合せ先)
細川行政書士事務所
MAIL:info@office-hosokawa.com
電話:072-988-4686

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