令和3年4月以降の売上減少に対する「月次支援金」が発表されました

現在、コロナ感染症による緊急事態宣言に伴い、2021年年1月~3月の売上が2019年又は2020年の
同月と比べて50%以上減少している中小法人・個人事業者等に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」
(以下「一時支援金」という。)の申請受付けが行われています。

4月28日に2020年4月以降の売上が2019年、2020年の同月と比べ50%以上減少している事業者に
対する支援金(「月次支援金」)の概要が発表されました。
月次支援金についても、一時支援金と申請書類、申請の流れは同様ですが、
①一時支援金の申請を行っている事業者に対する申請の簡略化
②1か月ごとの申請 等
いくつか一時支援金と申請手続きが異なる部分があります。

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