新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、大阪府は、飲食店、遊興施設の営業時間短縮に応じる事業者に対し、「営業時間短縮協力金(仮称)」を支給することが発表されました。申請手続きは2月8日開始予定です。
協力金の受給のためには、感染防止ステッカーの登録・掲示、営業時間短縮の案内の掲示等の事前準備が必要となります。
手続きの詳細は決定次第、大阪府ホームページに掲載されます。
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当事務所では発表翌日には、インターネット環境を有しない高齢の事業者の方から問合せをいただき、協力金支給の事前の準備として、感染防止ステッカーの登録・掲示、コロナ追跡システム案内、営業時間変更案内などの作成のお手伝いをさせていただきました。
大阪府営業時間短縮協力金(仮称)
<対象事業者>
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者
(1) 大阪府内に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)があること
(2) 20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗で、朝5時から夜20時
に営業時間を短縮し、かつ酒類の提供は11時から19時までとすること
(3) 令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし準備期間が必要なため、1月18日から要請を遵守している場合も対象
(4) 令和3年2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること
<支給額>
1店舗あたり 150万円(6万円×25日)
※令和3年1月18日から2月7日まで要請を遵守している場合
1店舗あたり 126万円(6万円×21日)
大阪府/感染防止ステッカーの登録はこちらからおこなうことができます。
感染防止宣言ステッカー
営業時間短縮の案内掲示物(例)